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現在の選挙制度について大きな疑問があります。

現在の選挙制度について大きな疑問があります。 自分の住んでいる選挙区の外の候補者に投票できないのは何故でしょうか? どうして一番支持する候補者に投票できないのでしょうか? 日本中の候補者から選べないのは何故でしょうか? 納得できる理由を教えて下さい。 現在のこの選挙区制度で一番得をしているのは一体誰なんでしょう?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.6

http://cid-2df337d44bc8feac.spaces.live.com/default.aspx?wa=wsignin1.0&sa=583223630 回答にならないかと思いますが参考に上記のブログを見ていただけるといいかとおもいます。 ブログが見つからないときは、 新しい選挙制度 10倍楽しい  で検索してください。 

  • used
  • ベストアンサー率26% (6/23)
回答No.5

効率性を重視しているからということだと思います。 かつて、参議院に全国区の選挙区がありましたが、選挙運動の範囲が広くなるのでそれだけお金がかかりますし、全国を回るのは難しいでしょう。選ぶ方も人数が多いと判断がしづらくなるのではないかと思います。 また、憲法には議員は全国民を代表しているとは書いてありますが、ある程度その地域の代表であるとの性格も持っているということも理由に挙げられるでしょうか。参議院は選挙区を都道府県にしているわけですから。 小選挙区制は政党本位の選挙制度といわれます。よって、候補者よりも政党が重視されますので、人格のすぐれた候補者を選びたい気持ちはわかりますが、党を選ぶという意味では選挙区がどこであれあんまり関係ないということになります。国会の活動でも党議拘束があるわけですから、その点は理解できるでしょうか。 現在の衆議院の小選挙区制は大政党(自民党や民主党)には有利で、小政党には不利です。なので、比例代表制を設けて小政党でも数議席獲得できる可能性を与えているのです。 また、参議院の非拘束名簿式比例代表は有名人・著名人に有利な制度といえるでしょう。参議院の比例代表は全国区ですので、顔の知れた有名人なら各地に回らなくとも票を集められますからね。

196pond
質問者

補足

遅くなってすいません<(_ _)> 「効率性を重視しているから」という点について、考えました。 誰にとって効率的な選挙なのだろうか?って考えたんです。 選挙管理委員会なのか、立候補する人なのか、我々有権者なのか。 あと、「選挙区外の候補者に投票できる≠全国区」という点に注意してください。 今のままでも、自由に選挙区外の候補者に投票する自由が無いのは何故なんでしょう。 「選ぶ方も人数が多いと判断がしづらくなるのではないかと思います。」 この意見も分からないのではないのですが、「国民に選挙で最良の選択をさせない」理由にはならないのではないでしょうか。 「また、憲法には議員は全国民を代表しているとは書いてありますが、ある程度その地域の代表であるとの性格も持っている」というのは選挙制度が憲法に反してそういう性質を持たせいているということですよね。本末転倒の話だと思うんです。 「小選挙区制は政党本位の選挙制度といわれます。」 その通りだと思います。そして、それって「政党主義政治」によって作られた選挙制度ってことですよね。 たとえば、無所属の候補者がいくらまともな事を(例えば、「政党維持コストを圧縮した方がいい」)言っても絶対にその声は生かされない選挙制度だという事ですよね。 「比例代表制を設けて小政党でも数議席獲得できる可能性を与えているのです。」 これが明らかな嘘だという事は御承知だと思います。実際には、大政党の小選挙区で勝てない古参議員の保険とボーティングマシーン要員のためのに使われています。実際に小政党が比例で一議席とっても、それはボーティングマシーン要因によって打ち消されてます。

回答No.4

 議員数がどうしても少なくはし難いからではないでしょうか?  480人を選出する衆議院(小選挙300・比例180) 参議院242人(選挙区142・比例96)を選出する上で人気があるor政策で評価される等の認知度がなければ、どうしても当選ラインに達するor例え一部政策で評価されていたとしても、議席を得る事が難しいと思われます。  多数の意見を取り入れる上で必要な事は色々な価値観を持った人間を多く取り込むことが、より万人が納得しやすい結果が出てくると思います。(現国会にそれがあるとは思いませんがね)  後何より世間が政治に関しての関心度が低い為、例え議員数を今の半分以下に抑えたとしても同様の問題が出てくるものだと思います。  上の状況を控えた上で現制度に問題があるとすれば、民意の総意を装った一部の為の政治だとも言えるかと思いますよ。  ご自分で考えた結果の選挙をしているようにはどうしても思えないんですよね。

196pond
質問者

補足

時間が取れず、遅くなって申し訳ないです<(_ _)> 議員数は国会法で決める事ができて、国会法の制定の自由は憲法で保障されているようです。 なので、議員数の問題は本質では無いような気がします。 国民の要請に応じて、国会議員の数は可変なはずだからです。 認知度、政策評価野問題についてですが、人口三十万都市で十五万票集めて当選するより、全国から十五万票集める方が議席を得るのは容易だという気もします。 世間の政治に関しての関心度の低さについては私の実感では「嘘」だと思います。 誰しも、それなりに政治に関心を持っていると思うんです。 民意の総意を装った一部の人間の為の政治制度である、という点に同意します。 私にも、我々が自分で考えた結果の選挙になっているようには思えないです。

noname#110649
noname#110649
回答No.3

納得できる理由ではないと予想した上でですが、まず公正な全国区選挙制度にすると投票に大変時間を要する事が予想されます。混雑は不在投票の改善運用で対応できるとして、投票時間に時間を要する事で大変なストレスを感じると思います。今まで1分で済んだものが3分位でもうめんどくさいからと棄権して、帰ることでしょう。しかも、巧妙な選挙戦術で真に議会の批判を封じ込める事が出来る、生活の知恵満載でしかない質の低い下品で下卑たワイドショー国会が次の選挙まで運営され、あれよあれよと悪法(粗悪で誰もが利さない法学的に歴史に残る低能な物でさえも)が通る事でしょう。そんな選挙戦術と未来予想が可能です。しかも実際誰もが手に取らぬ権力の感触を、確かめたがるものです。後は真に全国展開大財閥が、手を組んだときは国家の破滅の危険が、袂を分かった時に権力闘争時代の地獄が庶民に降り注ぐ事でしょう。そうしたときに地方では有名で、大きいと思っていた企業がばったばった看板変えたり潰れたりします。 それから選挙資金も莫大な物になります。全国区のCM、全国にまたがったチラシ依頼、印刷、運送。全国への顔出し。それは莫大な資金を提供できる富裕層が味方に付く事がそのまま実力者になるという究極分かりやすくて、実に鉄火場で即物的な政争を生むと思います。選挙で金は落ちると期待してはいけません。優秀な人材は教育に掛かると言う事を理解しきれていない経営者も要るという事です。選挙倒産も予想されます。借金減らねーしここで最後の賭けでもすっか、誰々さん恩人だと思ってくれよ?勝たせるぞうみたいな。 現在の選挙区制度で得をしてるのは、地元の富裕層です。が、町と町のぶつかり合いで、犠牲者少なく、子弟教育を、自己教育をしていく事も可能でしょう。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

現行の小選挙区制は、大政党に有利な制度と言われており、昨年の衆議院総選挙では民主党が得票率を遥かに上回る議席を獲得し、その4年前は自民党が同様の勝利を収めました。 得票率が議席数にそのまま反映される比例代表制が、理想の民主的な選挙制度である半面、意見の集約が難しく、政情不安定になると言われております。 選挙区の規模に関しては、大選挙区、中選挙区、小選挙区の3通りありますが、大政党にとって有利なのは小選挙区で、少数党にとって有利なのは、大選挙区です。また、候補者個人という観点に経てば、大選挙区では全国的に知名度が高いか、全国的な組織票を集める候補者が有利です。

196pond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「得票率が議席数にそのまま反映される比例代表制が、理想の民主的な選挙制度」というのは比例代表制は政党の存在を前提にした制度ということですね。 「全国的な組織票を集める候補者が有利」というのはかつてネットが無い時代にそうだったんですよね。今でもそうなんでしょうか。 真剣に考えて頂いてありがとうございます。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

法律で決まっているからですよ それ以外は何もない http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#top

196pond
質問者

お礼

具体的には、12条1項2項ですよね。 >第12条 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。 2 参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。 これは「当選者数は選挙区で決まっている。」と解釈すべきなんじゃないでしょうか。 公職選挙法1条は >第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 と「自由に表明せる意思によつて」と言っているわけですから。

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