- ベストアンサー
選挙に関する小さな疑問
統一地方選挙の前半戦の開票が始まってますが、ふと疑問に思ったことがあるので質問しました。 私の住んでる県の県議会選挙で、いくつかの選挙区で無投票当選があったのを思いだしました。これは、公示の際に定数を上まわる立候補者が無かったからですが、では、立候補者が定数に満たなかった場合(ゼロの場合を含む)、どういうふうにすると規定されているのでしょうか。(日を改めて、再度立候補者を募る?) 現実問題としてはまず有り得ないこととは思いますが、法律で何らかの規定はあるんですよね? お分かりの方、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
市町村レベルでしたら先月北海道で実例がありました。 「市町村議会議員の選挙で定数の6分の1を超える欠員が出た場合、再選挙を行う」らしいです。 ↓
その他の回答 (3)
立候補者が定数を下回らなくても、当選人が定数を下回ることがあるので、今回の統一地方選挙でも再選挙になるんじゃないかといわれているところが結構あるみたいですよ。 例えば知事や市町村長の場合、有効投票の 1/4 を獲得しないと当選できないので、候補者が乱立すれば誰も当選できない可能性があります。
お礼
ほう! いろんな場合があり得るんですね。ちょっとびっくりしました。 ありがとうございました。
公職選挙法第百十条によって、欠員が定数の一定の割合を超えたら再選挙になるようです。 http://new.lec-jp.com/law/houritsu/k_45_11.html http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7732/kiji_other9812_2.html
お礼
回答ありがとうございました。 1人2人の欠員では再選挙にもならず、そのまま議会が開かれるということになるんですね。 まさか実例が(複数も)あるとは思いませんでした。こういう事態になるということはこれはこれで、困ったもんですね。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
公職選挙法に探せば、あるでしょう。 推測では、立候補者は無投票で当選させ、残りを補欠選挙を行うのが現実的でしょう。本来の投票日を延期すると延期することはないでしょう。
お礼
>日を改めて、再度立候補者を募る? といったのは、欠員分の話でして…^^ おっしゃるとおり、立候補者が無投票当選にはなるだろうとは思ってます。 回答ありがとうございました。
お礼
なんと!実例があったんですか。 >定数の6分の1を超える欠員が出た場合、再選挙を行う ということは、欠員が出ても、それが6分の1に満たない場合は、欠員のあるまま議会が開かれるということでしょうか?