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借金の時効の起算日と援用による影響について

回答よろしくお願いします。 先日JICCにて自分の信用情報を開示したところ以下のように記載されていたのですが、どの日付が時効起算日なのでしょうか? ・会社名 新生フィナンシャル (1)貸付日、契約日 H17年8月  (2)出金日、利用日 H19年9月  (3)入金日 H22年5月 入金予定日、残高確認日 H22年5月(左記の入金日と全く同じ日付) (4)元金延滞 H22年9月 ちなみに金額関係は以下の通りです。 ・貸付/利用金額、保障額 約50万円 ・残高 約8万円 それと、時効援用したら信用情報機関に破産者と同じ、もしくはそれ以下のブラック情報として記録されるという情報をどこかで見たのですが本当なのでしょうか?  しかも、そのサイトページには「破産者ならだいたい10年程で記録が消えるが、時効援用で合法的に踏み倒した人の記録は永久的に消えない」と」書いてあったのですが、それも本当なのでしょうか? 質問する立場でこんなことを言うのは大変恐縮なのですが、できれば信用できる公的なソースから得た情報を回答として教えていただきたいです。 ウィキペデアとか見ても堅い文面で書かれていてわかりにくかったので・・・ 回答よろしくお願いします!

みんなの回答

noname#184909
noname#184909
回答No.2

経験者です。 経験者と言っても私の場合名義を悪用され信用情報に記載されました。 弁護士に相談にも行きましたので確かな回答です。 借金に時効はありませんよ。 信用情報に永久に残ります。 それとその会社から色々な所に情報が回ります。 破産してもその情報は勿論残ります。 信用情報には破産した人間だという事が記載されます。 なので銀行も何処も相手にしなくなります。 私も誤解が解けましたが誤解が解けるまでかなりかかりノイローゼになりました。 借りてない人間でさえ苦労したので世の中そんなに甘くないですよ。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> どの日付が時効起算日なのでしょうか? 本とは全部違うと思うけど、強いて言うなら「(4)元金延滞 H22年9月」かな。 本来の時効の起算日は、返済予定日の翌日の日付。 > 記録は永久的に消えない」と」書いてあったのですが、それも本当なのでしょうか? 半分事実。 時効の後でも、返済すれば消えるから、それを考えれば「永久に消えない」とは言えないが、返済しなければ時効が認められても自然債務として記載される。 破産して免責された後も、償却せずに自然債務としてずっと記載されたままということもある。 > 信用できる公的なソースから得た情報を回答として教えていただきたいです。 弁護士など、公的資格者に有料で相談すれば、お金をかけた分だけ信用できる話しが聞けます。

savachan100g
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 ご丁寧な説明でわかりやすかったです。 記録は永久的に消えない・・・の件は、僕は信用情報機関の記録は最長10年で消えるけど、踏み倒した業者とその関連会社に社内ブラックとして永久的に残るものだと思ってましたが、誤解が解けました。   ありがとうございました!

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