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借金の時効の起算日と援用による影響について
回答よろしくお願いします。 先日JICCにて自分の信用情報を開示したところ以下のように記載されていたのですが、どの日付が時効起算日なのでしょうか? ・会社名 新生フィナンシャル (1)貸付日、契約日 H17年8月 (2)出金日、利用日 H19年9月 (3)入金日 H22年5月 入金予定日、残高確認日 H22年5月(左記の入金日と全く同じ日付) (4)元金延滞 H22年9月 ちなみに金額関係は以下の通りです。 ・貸付/利用金額、保障額 約50万円 ・残高 約8万円 それと、時効援用したら信用情報機関に破産者と同じ、もしくはそれ以下のブラック情報として記録されるという情報をどこかで見たのですが本当なのでしょうか? しかも、そのサイトページには「破産者ならだいたい10年程で記録が消えるが、時効援用で合法的に踏み倒した人の記録は永久的に消えない」と」書いてあったのですが、それも本当なのでしょうか? 質問する立場でこんなことを言うのは大変恐縮なのですが、できれば信用できる公的なソースから得た情報を回答として教えていただきたいです。 ウィキペデアとか見ても堅い文面で書かれていてわかりにくかったので・・・ 回答よろしくお願いします!
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noname#184909
回答No.2
- manno1966
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回答No.1
お礼
返答ありがとうございます。 ご丁寧な説明でわかりやすかったです。 記録は永久的に消えない・・・の件は、僕は信用情報機関の記録は最長10年で消えるけど、踏み倒した業者とその関連会社に社内ブラックとして永久的に残るものだと思ってましたが、誤解が解けました。 ありがとうございました!