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離職票とは?
お世話になります。 私は62歳で、中学卒業ですから、60歳の定年から満額の厚生年金をもらっています。 妻は早期退職で、私と同じ時期に定年となり、私の年金だけですが、二人で悠々自適の生活をしています。 妻は私の扶養と言う状態で年金を掛けてきませんでした。市役所のアドバイスです。 ところが今度、4分の1の掛け金を請求されました。 市役所で聞くと、「今までは旦那さんの離職票が回っていたのでかけなくても良かったのですが、これからは掛けてください」という私には理解できない返事でした。 最初から貰っている年金額は変わらないのに、どうして掛け金が発生するのでしょうか?
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>私が退職した時点で、年金受給者になり、妻の扶養もそのままでした ・貴方が退職した時点で、厚生年金から外れたので、奥さんは自動的に第3号被保険者から第1号被保険者になります・・これは社会保険事務所で自動的に処理されます 貴方が退職後は、奥様は市役所で国民年金加入の必要があります (この手続きは、貴方が(奥様)がする手続きなので、会社は関係有りません・・会社がその事を説明するかどうかは、会社の問題なので何とも言えませんが) ・扶養もそのままは、 税金の事だと配偶者控除の対象である事は変りませんし 健康保険は任意継続されているので、扶養の状態はそのままでしょう(これはあくまで健康保険に関してで、国民年金には関係有りません) >ですから(扶養だから)妻が年金を払わなくても良い。という解釈をしてきました ・健康保険の任意継続の扶養と、国民年金の第3号被保険者は別の話です 奥様が国民年金の第3号被保険者で居られるのは、貴方が厚生年金に加入されている場合です・・退職されて厚生年金から外れたので奥様は自動的に第1号被保険者になりました >年に一回、手続きをすれば「免除」されていた(妻の弁)とのこと ・貴方が退職後、奥様が国民年金の加入手続きをして、収入等が規程に該当すれば、国民年金の保険料の免除、減額の対象になったとの話ですね ・これに関しては、今からでも申請は可能です、規程に該当していれば、昨年の7月から今年の6月までの(認定期間は7月始まりで6月終わりです)、免除、減額になります(その期間保険料の支払が無い場合、支払っていた月が有る場合はその月は除く) >窓口で聞くと「今までは夫の離職票が回っていたので良かったが、それが切れたので支払い義務が生じた」【ここがわからないのですよ】 ・これは、離職票ではなく、任意継続の健康保険の事(任意継続は2年間までですから)、任意継続が終了すると、国民健康保険に加入する事になります・・この場合、国民健康保険には扶養の制度はないので、ご主人と奥様両方に保険料が発生します・・その事を言いたいわけです (これは国民年金の話ではなく、国民健康保険の話です) ・端的に言うと、窓口の方が、健康保険、厚生年金に付いて、よく知らないと言う事です・・知っていたとしても的確な回答をしていないと言う事です
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- tomo_a-cha
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旦那さんがご退職された時に、奥様は何才でしたか? 年金には大きく3種類の加入状況があります。 まず、国保に加入されている方や、親の扶養になっている学生などは、1号保険者といって国民年金を納める人 次に厚生年金や共済年金に加入している会社員が2号保険者 そして、2号保険者の扶養になっている配偶者、これを3号保険者といいます。 3号保険者の方は、本来は国民年金を納めなくてはいけない方ですが、手続きをすることにより、 配偶者(夫)が負担する社会保険の中で、配偶者(妻)の国民年金も納めていることにしようとしました。なので、国民年金を納める必要がなかったのです。 配偶者(夫)が退職すると社会保険ではくなりますので、夫婦は1号保険者となり、国民年金を納める必要が発生します。 任意継続の社会保険は暫定的な処置なので、厚生年金には加入していないためやはり1号保険者として、国民年金を納めることになっています。 国民年金は、20才~60才まで全員の方が納める必要があります。 ご主人が退職された時に、奥様が60才になっていない場合は、奥様は1号保険者として60才まで国民年金を納める人となるわけです。 本来ならご退職された時に、市役所で手続きをしていただく必要があったと思うのですが、会社でご説明はなかったでしょうか? 離職票とは、失業保険の受給等に必要な、退職日や年金の番号を記載したものです。 退職されて2年ということですので、離職票がお手元に無いなら、退職日がわかる書類があれば代用できると思いますので、役所に問い合わせてみてください。 年金は互助会みたいなものですので、自分がもらう分が変わらないから納めないということではないと思います。
補足
ありがとうございます。 >年金には大きく3種類の加入状況があります。 >3号保険者の方は、本来は国民年金を納めなくてはいけない・・・ ここはよく理解しています。 >奥様が60才になっていない場合は 妻は4歳年下で、私が年金を貰うときから「配偶者加給」として年39万円加給されていました。 来年2月に妻が60歳を迎えますが、それまでは付いてくると思います。 >本来ならご退職された時に、市役所で手続きをしていただく 私はいわゆる大企業に勤めていたもので、退職時の手続きに落ち度はないと思います。 退職後も2年間は、会社の組合健保に継続加入していましたので、何回かは「まだ、国保に切り替えなくても良いのか」なんて、市役所の窓口を覗いていました。また、年金の窓口の係員はそれなりに昔から顔身知りの人です。 私が退職する前から妻は私の扶養になっていました。 私が退職した時点で、年金受給者になり、妻の扶養もそのままでした。 ですから(扶養だから)妻が年金を払わなくても良い。という解釈をしてきました。 年に一回、手続きをすれば「免除」されていた(妻の弁)とのこと。もちろん窓口の係員は顔見知りの人です。 年金受給額は変わらないのに、退職して2年経ったころから、妻に年金支払いの催促が来ました。 窓口で聞くと「今までは夫の離職票が回っていたので良かったが、それが切れたので支払い義務が生じた」【ここがわからないのですよ】 離職票ー定年になると発行されますよね。しかし、何で今頃???
お礼
ありがとうございます。 健康保険に関しては、私の年金から支払っていますので(組合健保から国民保険に切り替えたのは私ですので)ゴッチャになっていません。 なにせ、切り替えてから1年は経っていますし、それから手をつけていません。 妻の年金は妻が手続きをしています。 その妻が「支払いが発生した」と言ってきましたが、妻がやっていることで私がノコノコ出向くのもどうかと思ったもので、質問をしたものです。 去年の2月に85歳の母が亡くなり、扶養の関係かなと思ったりします。そういえば今まで税金がかからなかったのに、今年度から年金に税金がかかってきました。 どちらにしても間違いがないことなのでしょうから、ここで閉めます。