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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離職票発行の督促について)

離職票発行の督促について

このQ&Aのポイント
  • 退職後の離職票発行について疑問があります。役所の教育委員会の嘱託員として働いていましたが、契約満了により退職することになりました。
  • 一般的には離職後すぐの作業として、事業所から離職票を発行してもらうことが一般的です。しかし、役所に勤めている場合はその発行が早く行われることが多いです。
  • 早期に離職票を手に入れるためには、役所に早めに督促することをおすすめします。また、長期の旅行を控えている場合は、職安への手続きのためにも早めに離職票を取得することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • totoro99
  • ベストアンサー率51% (135/262)
回答No.1

こんにちは。 結論から言って長期の旅行から帰ってきてから職安への手続きをしなければなりません。 失業保険は何時でも働ける状態でなければ受給することは出来ませんので、旅行に行っている間は何時でも働ける状態とは認められません。 また、指定された日(定期)に職安へ足を運ぶ必要があり、この指定日に行かないと失業認定を受けることが出来ません。 3週間はかなり長いので指定日にかかる可能性が高いと思います。 仮に不正受給が発覚すると(最近は非常に厳しくなってきました)、受給資格を失うばかりか受給金の倍額以上返還請求されることになってしまいます。 以上の理由から旅行から帰ってきてから手続きをされることをお勧めします。

saoi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 じゃあ、極端な話、離職票がきたら何日以内に職安にいかなければ ならないというわけではないのですね。 旅行のあとから求職活動をはじめても良い、ということですよね。 それならば離職票を早めにもらう意味はあまりないのかも しれないですね…。 まあ、それでも7~10日間以上かかるのならば 督促は必要なのでしょうが。。