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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:風災によるアパートでの賃貸借トラブル)

風災によるアパートでの賃貸借トラブル

このQ&Aのポイント
  • アパートの屋根が風災で吹き飛び、学生入居者から精神的な被害を申し出られる
  • 学生の母親が他の住人に不安を煽り、アパート運営に支障をきたす可能性
  • 修繕工事の遅れにより雨漏り被害が拡大し、解決策を模索している

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>訴える気マンマンのような対応をされ苦慮しております。 全文を拝読しても、損害賠償請求の対象となる点は見つけることはできません。 まず、その女性が台風で怖かったことは想像できます。 しかし、風の音や物の衝突音などは天災のため損害賠償請求の対象とならないです。 なるとすれば、屋根が飛んで丸出しとなれば怖かったでしよう。 これも「何時飛んでも不思議でない状況」であれば、管理の怠慢と言われても仕方がないですが、数十年に1度のことならば、「管理の不届き」とは言えないと思います。 更に、今回は、遅滞なく修理しているようなので、それ以上の請求があったとしても、おそらく認められないと思います。 また、賃料未納は言語道断です。 催告したうえで、契約解除し強制執行で明渡をすればいいと思います。 雨漏りの件も、賃借人は賃貸人に協力する義務があります。(民法606条2項)

BEAMS777
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 屋根は丸出しというより端が欠けた程度で全部剥がれた状態では ありませんでした。 数十年管理をしておりますが、「台風が来て怖かったから慰謝料を・・・」 と言われたのは始めてて、対応に苦慮しておりました。 雨漏りの件も協力してもらえる義務があるとのご指摘を賜り大変勉強になりました 賃料の請求は出来ない物と諦めておりましたが 催告して契約解除できるのですね。 tk-kubota様のご助言大変感謝致します。重ねて本当に有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

相手方に、契約違反はありませんか。 あれば、契約解除をしましょう。 少しおかしい人のようです。 修繕については、民法606  607で、借主の意思は無視しても良いことになっています。 法律による「義務」なので、相手が拒否することはできません。 ただ、相手は変な人なので、立会人にも一緒にいてもらいましょう。

BEAMS777
質問者

お礼

toratanuki様早速のご回答有難う御座います。 修繕は貸主として 早急にしたいと思い手配したのですが相手方が拒否したら 簡単には執り行えないと思っておりました。 相手に拒否されても行使できるとの事で大変勉強になりました。 然るべき対応をして修理修繕をしたいと思っております。 立会人もどなたかついてもらう事にします 心強いご助言、本当に有難う御座いました。

回答No.1

あなたは大家さんで、息子さんも歯科医であるとのこと。 経済的に余裕がありそうです。 弁護士に依頼すべきでしょう。

BEAMS777
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 当方経済的な余裕は正直御座いません・・・。 ほとんどが空き部屋で住んでるのは4人です。維持費等差し引くと ほぼトントンです。息子の歯医者にしましても 歯科業界は今歯科医師が溢れコンビニよりも歯科医院の方が多いと言われてます。 従って経営が立ち行かなくなりつつある状況ですので正直辛いです。

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