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介護報酬改定 加算について
通所介護にて新たな加算で介護職員の内、介護福祉士が40%の配置となっていますが、当事業所では事務員兼介護職員、相談員兼介護職員と兼務辞令が出ており、そのような場合は介護職員としてカウントするのでしょうか。カウント方法は事務で0.5、介護職員で0.5となるのでしょうか。
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- smokeyjin
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回答No.1
介護保険の申請書類の中に従業者の勤務体制勤務形態一覧表というものがあります。人員基準についてはこちらで判断されると思いますので、兼務で従事している方が実質的に何時間を介護職員として従事されているかによって常勤職員に対する割合が算出されます。その中の介護福祉士の割合で評価されるのだと思われます。
お礼
有り難うございました。