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介護の送迎とお店の送迎の違いについて

こんにちは。 厚生労働省が2004年に運送を行い介護報酬を輸送の対価として 収受する場合も同様に旅客自動車運送事業になると回答していました。 つまり送迎代は0円でも、介護報酬で利益を得るからダメということ。 この考えは今も変わっていないのでしょうか。 この考え方でいくと、旅館やお店がサービスで行っている送迎も 同じように売上を輸送の対価として収受すると考えられませんか。 介護の送迎とお店の送迎の違いについて教えてください。

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回答No.2

通所介護と訪問介護で分けて説明します。 ■通所介護の場合 ご質問にある、 ▼旅館などが【自分のお客さん】を【自分(旅館)のクルマ】で送迎する などの運送形態を「自家輸送」と呼びます。この場合、道路運送法上の許可は不要で、一種免許ドライバーと白ナンバー車でOKです。これと同じ位置づけなのが、 ▼通所施設が【自分のお客さん(利用者)】を【自分(施設)のクルマ】で送迎する です。 【URL4】のp3 ▼デイサービス、授産施設、障害者のための作業所等を経営する者が、自己の施設の利用を目的とする通所、送迎を行う場合であって、送迎に係るコストを利用者個々から収受しない場合にあっては、当該送迎は自己の生業と密接不可分な輸送と解され、自家輸送として道路運送法の対象とならない。送迎加算を受けて行う場合も同様である。 なお、旅館/通所施設が自ら送迎するのではなくて第三者に外部委託する場合は、#1が紹介されているように、この第三者は特定旅客自動車運送事業などの許可を得る必要があるそうです。国交省&厚労省は、通所施設について、道路運送法上の許可を受けた事業者への外部委託を推奨しています(が、法的拘束力はありません)。 【URL3】のp1 ▼施設介護事業者(デイサービス、ショートステイの事業者を含む。)が行う要介護者等の送迎輸送については、自家用輸送であることを明確化するとともに、輸送の安全の確保・向上の観点から、運行管理体制の確保、道路運送法の許可を受けた旅客自動車運送事業者への送迎輸送の外部委託等を促進する。 ■訪問介護の場合 通所介護の送迎はお客さんを【自分のところに連れてくる】のが目的なので自家輸送の位置づけになりますが、訪問介護の場合は【お客さんの行きたいところにお客さんを連れて行く】のが目的なので、自家輸送とは言えません。 一方、有償ではないボランティア移送の場合は、そもそも道路運送法上の許可を要しません。この場合の「有償ではない」には、 ▼文字どおり無償の場合 ▼「コレ受け取ってください!」と任意の謝礼をもらった場合 ▼日頃の感謝を込めて野菜をもらった場合 などを含みます(【URL4】参照)。 さらに、#1がご指摘のとおり、クルマでの移送中は介護報酬の算定対象外になっています。 だとすれば、移送中の時間について介護報酬を算定せずに、しかもその運賃を利用者から収受しなければ、訪問介護事業者だってボランティア移送を行っても問題なさそうに思えます(←厚労省も最初はこのように考えていたそうです)。 しかし、国交省や厚労省の通知では「道路運送法上の許可を受けなきゃダメ」とされています。 【URL3】のp1 訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録を求めることとし、これらを受けずに運送を行う訪問介護事業所については、介護報酬の対象としないものとする。 【URL4】のp4 利用者から直接の負担を求めない場合であっても、訪問介護事業所が行う要介護者の運送(介護保険給付が適用される場合)については、有償に該当し、登録等を要することとなる。 ココからは推測ですが、訪問介護事業者が要介護者等に無償ボランティアで移送するにしても、その要介護者等への介護サービスの提供によって利益を上げることができるのであれば、「無償のボランティア移送」というよりも「有償運送のダンピング行為」と見做されるのではないでしょうか。だからこそ「訪問介護事業者は道路運送法上の許可を受けなきゃダメ」とされている気がします。 このとき、 ▼訪問介護サービス等のお客さんである要介護者等を、訪問介護サービス等と【連続せずに】移送する場合 については、ちょっと判断に迷います。【URL3】では容認されているように読めますが、【URL4】ではダメだと読める気もします。これについては、ケースバイケースだと思うので、必要であれば運輸局か運輸支局に電話で聞いてみてください。 【URL1】 「自家輸送」のわかりやすい説明 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1031231600 【URL2】 各輸送形態の法的位置づけの整理 http://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/info/tuti/0603_doro/irai.pdf#page=5(p5参照) ※道路運送法の改正前の国交省資料なので要注意。たとえば自家用有償旅客運送の根拠について「法80条」と書いてあります(現行法では79条)。ですが、p5の基本的な考え方は変わっていないと思います。 【URL3】 国交省&厚労省「介護輸送に係る法的取扱いについて」(平成18年9月) http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/legalmanagementofwelfaretransport.pdf 【URL4】 国交省「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について」(平成18年9月) http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/styleoftransportwithoutlicense.pdf 【URL5】 国交省による関連通知まとめ http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000012.html 【URL6】 「有償運送のダンピング行為」説 http://www.wel.ne.jp/bbs/article/160908.html(最後の回答)

MSK567
質問者

お礼

まとめてのお礼ですいません。 みなさん回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

旅館やお店がサービスで行っている送迎は、それを利用してもしなくても、宿泊費が同一である(無料送迎とはそういう意味)から、売上を輸送の対価として収受するということに当たらないと解されるのではないでしょうか。 それに対して、介護タクシーは移送を伴う介護ですが、移送の部分に関しては介護の対象にはならない、また介護保険料をタクシー代に充当させることはできない事情があるようです。 (http://kaigo-taxi123.seesaa.net/category/5743362-1.html参照) そこで介護保険をつかうために、介護報酬を輸送の対価として収受しているようであり、実質的にゼロ円ではない(なお、私は介護保険の対象外であるため、通院と通勤で介護タクシーを使っていますが、介護費と運送費の合算で払っています)。 ついでに、数十年前ですが、会社の通勤用の無料送迎バスについて陸運局に問い合わせたことがありますが、運転手も利用者も自社社員であれば旅客自動車運送事業に当たらないが、運転業務を外部委託したり、外来者を乗せると、旅客自動車運送事業の許認可が必要だという話を聞きました(その後運用が変わっているかも知れませんが)

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