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通所介護重要事項説明書について

通所介護重要事項説明書について 先日県より指摘があったのですがないようが重要事項説明書に緊急時及び災害時の対応が載っていない ということなのですが これは契約書に緊急時は担当主治医と連絡を取り・・・等かいているだけではダメなのでしょうか? 災害時に関しても同じく契約書に書かれています。 指摘内容は各市町村、国保連等の連絡先も記載しろということなのですが・・・

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  • 11otosann
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回答No.1

重要事項説明書に緊急時及び災害時の対応を記載する必要があります。 苦情の申し立て窓口として外部の相談先である、保険者(市区町村)、国保連合会、都道府県の社会福祉協議会等、指導された通りを記載する必要があります。 契約書に書かれているとは別に重要事項説明書へ記載する必要はありますよ。 指摘された通りなので、速やかに対応しましょう。

mappy0213
質問者

お礼

重要事項説明書にも記載しないとダメなんですね・・・ ありがとうございました。