- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:¢傷病手当£についてお聞きしたいのですが…)
傷病手当の条件と申請について
このQ&Aのポイント
- 傷病手当の条件について調べていますが、入社当時からの連続休みが必要なのか不明です。
- 持病の悪化でも傷病手当の対象になるのか知りたいです。
- 会社で傷病手当の申請をしたことがない場合、対象にならない可能性があるのか知りたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)労務不能状態が4日以上継続した場合、その4日目を基準に最長1年半の期間、傷病手当金を申請できます。もし、入社時に4日間の休みがあった場合、その分を申請すればそこから1年半以上経過しているので、もう一切請求できません。 (2)医師が、労務不能であったと証明しなければなりません。症状が悪化して会社を休んでも、それは自己判断であって、医師が署名するかどうかは別問題です。 (3)自分で傷病手当金申請用紙を健康保険組合から取り寄せてください。会社は相談者様から提出された用紙に必要事項を記入する義務を負っています。しかし用紙を取り寄せたり、お膳立てをする義務は負っていません。 申請方法や手続きは自分で調べてください。誰も丁寧に準備してくれるわけではありませんよ。すべてがわからいので教えてください!なんて甘えていては確実に受給を失敗します。
その他の回答 (1)
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1
傷病手当金の受給資格は 3日間の待機期間(有休、無休、会社の休みを問わず会社を休む)があり 4日目以降無給欠勤で 1年以上の被保険者期間(退職した場合) がある時最大で1年6ヶ月、標準報酬月額の3分の2が支給されます。 また、就労不能である事も条件です。 出勤したり、有給休暇の場合は支給されません。 傷病手当金受給中に出勤すると、その日の分が支給されないだけでなく、それ以降が就労可能とみなされ、支給停止になる事もあります。 あくまで、就労不能の人の生活の為というのが、傷病手当金の趣旨ですから。