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傷病手当

入社半年で発病、傷病手当金をもらい 1年休職し復帰することもなく退職した場合 傷病手当対象者となりますか?

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回答No.2

在籍(健康保険の被保険者期間)が休職期間も含めて1年以上なら、支給開始からトータルで1年6ヶ月傷病手当金は受給出来ます。 ただ、傷病手当金受給中は就労不能が条件ですから、退職してもすぐには(就労可能になるまで)雇用保険は受給できませんので、受給延長が必要になります。 文章を読む限りでは、1年6ヶ月在籍されている様ですので、傷病手当金はトータルで1年6ヶ月受給出来ます。退職後改めて申請する必要はありません。継続して請求するだけです。 念の為の確認ですが、雇用保険の『傷病手当』の事ではないですよね?

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  • 80521255
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回答No.1

傷病手当金の継続受給は、支給開始から1年6ヶ月まで可能です。 ただ、就労可能になるまで雇用保険を給付延長しなければなりません。 従って、傷病手当金の受給中は、雇用保険のひとつである傷病手当は受給できません。 傷病手当金は就労不能が給付の条件で、雇用保険は就労可能が給付の条件です。

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問がわかりづらくてすみません。 退職後、傷病手当を申請する場合 1年以上勤務しなければ資格がありませんよね…、 傷病手当金受給期間はその1年に含まれますか?

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