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アルバイトをしようと思うのですが。

明日バイトの面接に行くんですが、私は雇用保険受給者です。 今は給付制限中なのですが、週に4~5日で 20時間以内のバイトです。 電話で説明を聞いたら一年続けられないと 雇うことができないと言われ、 雇用契約書にその旨を書いてあるらしいのですが、 これって就職になって雇用保険受給の 申請等が安定所に必要になってくるのでしょうか? 不正受給等をしたくないので、分かる方宜しくお願いします。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

微妙なところですね。面接前にハロワークに確認しておきましょう。

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