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失業保険申請前から土日だけのアルバイトは可能?

現在無職です。 3月まで派遣で働いていた分の雇用保険を受給できることを最近知ったので、申請に行きたいと思っています。 ただ、土日だけバイトの募集をしている結婚式場のお仕事を見つけたので面接に行くところです。 もしも雇用保険の受給の申請をする前に土日のバイトに応募した場合、雇用保険は受給できなくなるのでしょうか? 面接に行く前にハローワークへ行けばいい・・・という回答は無しだと助かります^^; よろしくお願いします!

みんなの回答

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.4

認定期間28日の内、8日バイトしたら、今回は20日分支給、残りは持ち越し、以下支給限度期間がくるまではこれの繰り返しになると思います。 とりあえず、応募や面接しただけでは支給停止にはならないです。 多くの方が受給期間に働いてはいけない、と思っておられると思いますが、もし働いた日があればそれを申告して「働いていない日」だけ受給すれば問題ないと思います。 働いた日を申告せず全てを受給すると不正受給になります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>なぜ申請後に行くと問題なのか(雇用保険に入ることだけが問題なのか)と思いまして、確認させていただきました。 雇用保険の失業給付は失業すると無条件で支給されるわけではありません、失業給付は働ける状態であって働く意志があって仕事を探しているが仕事が見つからない人に支給されるものです。 ですから仕事をしているなら失業状態ではないと判断される可能性があるということです。 基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

前回の回答で「問題になるのは手続きをした後に働く場合です」と言っているでしょう。 >もし採用される前に職安へ申請に行けたとすると それは言い方の順序を変えただけで同じことじゃありませんか。

noname#194617
質問者

補足

すみません、それは分かっております。 なぜ申請後に行くと問題なのか(雇用保険に入ることだけが問題なのか)と思いまして、確認させていただきました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>もしも雇用保険の受給の申請をする前に土日のバイトに応募した場合、雇用保険は受給できなくなるのでしょうか? 問題はありません。 問題になるのは手続きをした後に働く場合です、手続前に働くのであれば問題はありません。 ただし雇用保険には加入しないこと、加入するとその分の離職票も必要になり離職票を2枚提出することになります。 手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 申請以降の流れについてもう少し詳しく書くと退職理由に依る給付制限のある場合とない場合に分かれます。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

noname#194617
質問者

補足

ありがとうございます! 質問なのですが、もし採用される前に職安へ申請に行けたとすると、雇用保険に加入しなければ何の問題もないのでしょうか? (土日だけなので雇用保険の加入は出来ないと思います。)

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