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失業中のアルバイトについて
現在失業中で雇用保険を受給しております。 ただ受給中ですが生活が苦しい状態にあります。 出来れば週4日以上アルバイトをしたいと思っているのですが、週に何日以内でしたらよかったのでしょうか? 明日アルバイトの面接でして、説明会で言ってたと思ったのですがハローワークが土日休みという事もありまして質問させて頂きました。
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- bear_2008
- ベストアンサー率50% (1/2)
1日4時間以下(もしくは規定の日給以下)であれば、内職にあたり給付制限にかからなかったと思います。失業給付のパンフに載っていたのでご確認ください。 不正給付が怖いのでハローワークにご確認ください。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>週に何日以内でしたらよかったのでしょうか? 基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですから個人的な経験を聞いてもあまり意味はありませんしネット上の情報を信じると痛い目にあいます、あくまでもそれはある安定所ではそういう裁量をしたというだけの話で、他の安定所でもそういう裁量をするという保証はありません。 むしろそういう物を信じてやってしまって、事後で安定所に届けたところNGとなって受給資格自体を失ってどうしたらよいかという質問もこのサイトでありましたが、どうしようもありませんお気の毒にというしかありません。 ですからそれよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを事前に聞くのがベストの方法です。
- SAP03574
- ベストアンサー率0% (0/1)
結論:アルバイトが何日までと言う制限はありません.ただし,働いた日の失業給付が受けられなくなります. 雇用保険の失業給付の受給中にアルバイトなどをした場合,該当日の失業給付は,受給できません. 次回失業認定日に,その期間の勤労状況を報告する際に,働いた日を申告します. そうすると,その日を除外した日数の失業給付が行われます.
お礼
ご回答有難うございます。 一度相談してみます。
お礼
ご意見有難うございます。 ハローワークに相談してみます。