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私は不倫しています。

私は不倫しています。 相手の旦那から内容証書で10日以内に200万振り込んでとありました。 私は自己破産申請中で貯金も財産もありません。 どう対処すればいいのでしょうか? 教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • ya_mada
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.6

あなたが既に相手の夫と和解契約を結ぶなり裁判するなりして200万円の支払い義務を負っているのであればともかく、「200万円振り込んで」という内容証明は、それ自体ではなんの拘束力もありません。 また、破産手続を申し立てている(あるいは申し立ての直前である)現在の状態で特定の相手にだけ多額の弁済をすることや、まして今から弁済のために新たな借金をすることは破産手続上問題のある行為であり、免責不許可事由にあたる可能性があるので、するべきではありません。 たしかに、破産法上「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責の対象外とされていますが、ここでいう「悪意」とは「単なる故意ではなく、不正に他人を害する意思ないし積極的な害意を指す」ので、絶対にすべての不倫について免責がされないとまでは言いきれません(具体的事情なしに、免責されるか否かの判断はできませんが)。 いずれにせよ、現在あなたにできることは破産手続をおこなう裁判所や、開始決定後に選任されるであろう管財人に対して正直に事情を述べ、その指示に従うことです。慌てて勝手な行動を起こしてはいけません。

noname#108517
noname#108517
回答No.5

NO4回答が正しい。 謝罪して出来るだけ金額を下げて貰いましょう。

  • japan-no1
  • ベストアンサー率23% (11/46)
回答No.4

慰謝料・損害賠償は、自己破産での免責対象にはなりません。 請求の金額は、確かに高額だとは思いますが、「離婚」となれば更に高額になる場合が多いです。 不倫は不法行為ですから、裁判になれば相談者には「勝ち目」は全くありません。 裁判になれば、「訴訟費用+弁護士費用+慰謝料」が相談者に必要になります。 今の時点で「示談」して分割でも慰謝料を支払う同意を求めるか、親族から借りて払うしかありません。 相談者の「自業自得」で、苦しむしかありませんね!

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

>どう対処すればいいのでしょうか? あなたに出来ることをすればいいと思います

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.2

支払うことが出来ない状態なのですから、相手にそう伝えるしかないでしょう。そもそも200万はぼったくりですね。請求額は自由ですが 相手も、裁判をして勝訴し、あなたに賠償命令が出たところで、そのあと自己破産が成立すれば、支払う必要がなくなります

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.1

>内容証書 ->内容証明ですよね? まぁ、不倫してる事の善し悪しは別にして。。。 >10日以内に200万振り込んでとありました。 これの根拠は?裁判所に命じられたとか?あなたが、相手の旦那さんに払うとか約束したの? 話し合いの結果、慰謝料を払うと約束したのですか? 質問文だけではわかりません。。弁護士に相談さいてみたらいかがですか? (お金はかかるかもしれませんが、まずは無料で相談にのってくれるところとか、役所の無料相談所を利用するとか。。。自分で探してね。。)

noname#108108
質問者

補足

払う約束はしていません。 一度相手の旦那と話し合った時にもう二度としません、と念書を書かされました。 書かなければ、自宅に弁護士連れて行くと言われたので。 旦那も約束を守れば何もしないと言ったんです。 しかし昨日いきなり内容証明が送られてきたんで、どうしていいかわからず質問いたしました。 文章が足りませんでしたね。 すみません。

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