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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫 相手が妊娠)
不倫相手妊娠!旦那の不倫についての示談と慰謝料の取得は可能か?
このQ&Aのポイント
- 旦那と不倫相手の子供を親子鑑定すれば不貞の証拠になるが、示談成立で慰謝料は取れないのか疑問。
- メールでの示談は示談成立の証拠となるのか疑問。
- メールで旦那に許しを示したが、不倫相手が出産したことを知り困惑している。
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質問者が選んだベストアンサー
示談が成立した時、不倫相手の妊娠をあなたがご存知でなかったのなら、慰謝料を請求できる可能性があります。 一旦示談が成立しても、その時に知らなかった事柄が新たに判明した場合、それは示談の対象にはなりませんので、再度交渉することができます。
その他の回答 (1)
- yamato1208
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回答No.1
旦那とは、示談成立となります。 しかし、不倫相手には慰謝料請求は示談成立をしていませんからできます。 示談は、契約行為になりますから、双方の合意があれば口頭でも成立はします。 今回は、双方合意があり、メールで許す内容が送られていますから、示談成立が認められる可能性が濃厚でしょう。
質問者
お礼
再びご回答いただきありがとうございます。 不倫相手には弁護士を立てて内容証明を送ってみます。
お礼
確かに彼女が妊娠していた事に関しては知らなかったので許した対象にはなりませんね。 一度弁護士さんにご相談してみます。