• 締切済み

真剣に悩んでます。

40代の女性です。 主人は今現在、自己破産申請中です。 最近になり、一年前の主人の不倫が発覚しました。それから、いくら話し合ってもラチがあかず離婚しょうと考えております。 今は、不倫相手とは交際が中断しているようです。その相手にも慰謝料の請求をしょうと考えております。 この場合、主人に対しても財産分与や慰謝料請求はできるでしょうか? 宜しく願いします。

みんなの回答

noname#4184
noname#4184
回答No.3

たしか不倫を知ってから3年以内だったような気がしますよ。訴えを起こせるのは。 ここを確認しておかないと請求できなくなるかもしれません。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.2

ご主人の不倫が離婚理由だから、ご主人に対して財産分与や慰謝料請求はできると思いますが、自己破産申請中ということで、金はないから、支払いが決定しても支払えないことが考えられます。 利用条件もありますが、もしよろしければ、こちらに相談してください。信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ もし法律扶助協会での相談が無理なら、弁護士会に相談したらいいと思います。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm

ryouko0123
質問者

補足

お答えありがとうございます。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

支払能力がない人間に、裁判をしても、無駄なだけだとおもいます。取りたても、そのひとの生活ができない程度のことをするのは禁止されています。

ryouko0123
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 支払能力…そうですね。 ただ、今は二人で築いたマイホームが競売にかけられることに対して、とても腹立ちを感じております。 詳しく言いますと、去年の時点で、主人は会社を辞めて退職金750万貰ってもいます。 私の月々いくらかの生活費をこれから頂くのも禁止なんでしょうかね。

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