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不倫 詐欺

旦那と夫婦関係が破綻していると言っていた女性と付き合ってた時の事ですが。 子供が出来てしまい当時破綻していると信じていた私は彼女に入院・出産・養育費用などを合計68万円、その他色々買いました。 今年の4月頃振込みをやめてくれと突然言われ、今までに入れて貰ったお金も全て返すと言い出されました お金は受け取れないと初めは私も言っていたのですがどうしても返したいとの事で一部受け取ったところ「お金を受け取る=子供に対する責任の放棄」と言われそのつもりがなかった私は返金しました。 おかしいなと思っていたところ先日実は、破綻していると思っていた夫婦関係は破綻しておらず旦那様と暮らしていると発覚 子供も旦那の子であると判明しました。 当時旦那は白血病と嘘をつかれていて話をしたいと何度言っても取り合ってくれず疑う余地がありませんでした 相手に返金意志があったのですがこれは詐欺にはならないのでしょう か? 回答お待ちしてます

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回答No.3

明らかに計画的に金銭詐欺目的で行ったのでしょうね。 あなたはカモにされたんですよ。 旦那に慰謝料を必ずしも払うかどうかよりも彼女はあなたとの関係に合意してるのだから犯罪だと反撃したらどうです? W不倫な訳なのに旦那の愛人とは何も訴訟関係を起こさずに質問者様だけ訴えられてるんですよね? この夫婦は両方とも癌とか言ってて経済的に苦しいと嘘まで言ってたんですよね?とにかく金が欲しいから露骨に夫婦で共謀する輩も居るようで悪質性を感じます。旦那から不倫を理由に慰謝料請求にビビるより弁護士よりも警察に金銭詐取されたと被害届けでも出したら如何? 口先で物をばかり言う人間程、最低なものは有りませんから 真実は書類等(本当に癌でかかってるなら受診してる病院の診断書等を提出)で判断するしかないでしょう。 それらの証拠収集させるには興信所に依頼し自分で最低限の事をやれることはやって法テラスなりに相談した方が良いと思います。

bananayuu
質問者

お礼

最初は200でいいと言っていたのが後日600に膨れ上がってました。 本当にびっくりしてます。。 弁護士に交渉代理を頼もうと思います 回答ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

お金を出した経緯がわからないので、詐欺に該当するかどうかはこれだけでは何とも言えません。相手方にだまし取ろうという意思があったかも重要です。 例えば、子どもはあなたの子どもなんだからお金を出してと言われたならば該当する可能性があります。 また当初は別れて質問者さんと一緒になるつもりだったが、事情によりそうもいかなくなりお金を返したとなれば詐欺は成立しないでしょう。

bananayuu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 旦那が白血病で入院していて経済的にも苦しいといわれていたのでお金を出しました。 子供は私の子と当時言われてました。

回答No.1

詐欺です。 窃盗犯が盗んだものを返したところで 窃盗罪は成立します。 ただしこの場合不倫ですので ご主人にはあなたに慰謝料を請求する権利があります。

bananayuu
質問者

お礼

回答ありがとうございます 旦那から慰謝料を請求されてしまうのは分かっております。