- ベストアンサー
これって詐欺ですか?
ある女が、結婚を決めていた男Aとは違う男Bの子どもがほしいと思っていました。うまいことやってBの子どもを妊娠し、Aには自分の子どもだと思い込ませました。1年ほどで離婚し、Aは養育費を払っています。もともとシングルマザーになることを望んでいた女ですが、これって法的にはどうなのでしょう?女の詐欺にはならないのでしょうか?また、Aは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
騙した騙されたの前に、Aさんは、自分の子どもでないと分かったなら、まず親子関係不存在の訴えを起こしてください。そうすれば、子どもでないとされます。 それは、結婚中の2人から産まれた場合の話です。 婚外子で、Aさんが認知されている場合になりますと、一度した認知は取り消せません。 結婚と妊娠のどちらが先だったのか、文からは不明ですが、結婚後の妊娠だったら、不貞行為の慰謝料をとることが出来ます。 そして、この女性がしている養育費の請求は不当利得だと思いますので、返還請求できるはずです。
その他の回答 (3)
- necoya
- ベストアンサー率10% (7/66)
回答No.4
http://okwave.jp/qa2764559.html この質問ですよね? Bの子供だということは元奥様から聞いたのですか?
- sinnji_ikari
- ベストアンサー率16% (39/237)
回答No.3
まずはDNA鑑定をしてもらいましょう。
- pakuyonha
- ベストアンサー率13% (43/325)
回答No.2
酷い話ですねぇ。 卑劣だし、絶対にやってはいけないことだと思います。 でも、(ただ黙っていた場合は)詐欺にはならないと思います。 でも、明らかな嘘であるなら、慰謝料取れると思いますよ。 専門家ではないので、正しい事はいえませんが。
補足
いいえ、聞いていません。ただ、子どもとの面会はほとんど拒否されている状態です。