• ベストアンサー

母は認知症中程度(2b)です。デーケア施設へ週1回通っていました。月1

母は認知症中程度(2b)です。デーケア施設へ週1回通っていました。月1回の施設利用料支払いは、母の知り合が施設から請求書を受け取りその請求金額を母から貰って支払ってくれていました。しかし母が知人に渡したお金はその施設の請求金額の倍近くでした。 母は1年半前に死亡しました。この事実が分かったのは3ヶ月前です。母に代わって知人に不法利得返還請求出来ますか、また警察に告発も考えています可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

#2です。 帳簿(知り合いに渡した金額)と実際の領収書を一覧表にしてから、弁護士に相談しましょう。不法利得返還請求は通常の損害賠償請求よりも時効が長い(10年)ので10年分の請求ができるでしょう。 なお。民事事件としてお金を取り戻すことを主眼に置くのであれば、刑事事件として警察に被害届を出すのは難しいです。どちらか片方だけになります。その辺りも弁護士に確認してください。

kaiga123
質問者

お礼

有り難うございました。納得しました早速弁護士さんに相談してみます。

その他の回答 (3)

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.3

⇒それでも相手が残金は返したと言うかも知れません、こんな時どうすればいいでしょう? 受け取っていれば帳簿にきちっと書いています。書いてないので受け取っていませんと言いましょう。

kaiga123
質問者

お礼

確か残金は帳簿には記載していません。そういう考えがあるとは気づきませんでした。本当に有り難うございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

相手が「知らない。そんな事実は無い!」と言えばそれまでです。亡母が具体的に何月何日にいくら渡したのか、の立証責任は相談者側にあります。犯罪の証拠が無ければ、警察は被害届を受理してくれません。公務員ですから話しは何時間でも聞いてくれます。

kaiga123
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

kaiga123
質問者

補足

ご回答有り難うございました。母は帳簿を付けていたので何月何日に渡したか立証出来ます。施設へ払ったの領収書もあります。 それでも相手が残金は返したと言うかも知れません、こんな時どうすればいいでしょう?

  • japan-no1
  • ベストアンサー率23% (11/46)
回答No.1

その内容が、相手が認める等で証明されていれば「返還請求」もできます。

kaiga123
質問者

お礼

有り難うございました。参考になりました。

kaiga123
質問者

補足

アドバイスいただき有り難うございます。施設で領収書は貰っていますので証明は出来るのですが相手が認めるかは分かりません。 領収書の証明だけでは戦えないでしょうか?

関連するQ&A