締切済み 民法の公示の原則でいう第三者には、賃借人は含まれますか? 2010/03/22 19:43 民法の公示の原則でいう第三者には、賃借人は含まれますか? 178条にせよ177条にせよ みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 tk-kubota ベストアンサー率46% (2277/4892) 2010/03/23 08:55 回答No.1 含まれないです。 建物の賃借権の対抗力は引渡です。 (借地借家法31条) 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 公示の原則と公信の原則の関係 民法の公示の原則と公信の原則について質問です 公示を伴わない物件変動は第三者においてその存在を否定できるのが公示の原則で公示があることにより物件変動が有効に存在していると信頼した第三者にはその信頼に即した保護が与えられるべきであるというのが公信の原則だと思うのですがこの2つの関係を教えてください! 今やってるテキストに公示の原則と公信の原則の関係について論じなさいというのがあるのですが分からなくて困っています… 民法 公示の原則について 公示の原則とは、「物権変動に外界から認識しうるもの、すなわち公示を要求する考え方」と大学の教授が言ってました。 また、教授は「例えば、甲土地上にa→b→xという順番で登記がなされていても、必ずしもxに現在所有権があるということまでは推測しない」とも言っており、理由に民176条にある意思表示のみで所有権を移転できるからと言ってました。 ここで質問なのですが、甲土地を買おうと思う者はやはりその土地についての権利関係が載っている登記を見てそれを信用せざるを得ないと思うのですが、「必ずしもxに現在所有権があるということまでは推測しない」といわれてしまったら、第三者はどうやって安全な取引を行うことができるのでしょうか?そもそも真実と合致しない登記なんてある意味があるのですか? 勉強不足は承知しております。どうかできるだけわかりやすいご回答をよろしくお願いいたします。 公信の原則と、公示の原則についておしえてください。 日本では、公信の原則が不動産には取られていないといいますよね。で、動産にはとられているんですよね。(とられていなかったらすみません。)で、公示の原則のほうは取られているといいます。 公信の原則は公信力と言い換えてもいいのでしょうか? また、公信の原則は積極的な、公示の原則は消極的な信頼を保護すると言います。 でも公示っていうのは、登記とかで見せびらかす(?)ですよね。 どうして公示が消極的で公信は、消極的なのでしょうか?公示してるんだから積極的なんじゃないんでしょうか?いまいち分かっていない質問で申し訳ありません。どなたかわかりやすくおしえていただけないでしょうか?よろしくおねがいします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 民法178条と引渡しについて 民法178条と引渡しについて 民法178条には「引渡し」としか書いてありません。 なぜ、占有改定が含まれるのでしょうか?? 178条は、公示の原則を定めたものであるから、 不完全な公示態様である占有改定は含まれない ように思えます。 条文上の理由とその実質的な理由を教えて下さい。 よろしくお願いします。 改正民法395条(短期賃借権)について 改正民法395条(短期賃借権)について 改正民法395条によって短期賃借権の保護がなくなりましたが、同時に387条で抵当権者の同意により賃借人の権利保護が可能になりました。実際に387条はどの程度運用されているのでしょうか?また債権者の同意をどのように得ているのでしょうか? 公示の原則・公信の原則について 公示の原則・公信の原則について質問します 公示なければ変動なし 公示あれば変動あり 消極的な信頼を保護する 積極的な信頼を保護する(しない) この原則に関していろいろな表現がなされますが、いまいちイメージができません 具体的な例で理解したいのですが、不動産の物権変動に例えるなら下記の通りで合ってますでしょうか? 【消極的信頼】 甲不動産の登記簿上の所有者はAである 登記がAのところにある以上真実の所有者はAであってBのところへは移転していないだろう 【積極的信頼】 甲不動産の所有権に関する登記がXからAへ移転している AはXから甲不動産を取得した真実の所有者である(登記に公信力なし) また、公示の原則について、『物権変動は常に外部からこれを認識できるよう一定の表象がなければならないのが公示の原則である』とあります 動産物権変動における外部から認識できる一定の表象とは引き渡しということでいいのでしょうか? 今まで所有していなかった人が持ってるとか、所有者が変わっているとか 表象について幾つか具体的に教えて頂けると助かります 正しく理解したいので間違っていたら指摘してください よろしくお願いします 憲法の平等原則と民法の規定 憲法の平等原則に違反する扱いをされたら、民法上も違法だなると思いますが、その論理を教えてください。 つまり、憲法14条は、直接には私人間に適用はないが、間接的に適用されるとされています。 この場合、憲法14条を民法90条(公序良俗違反)から持っていくと、他人から何かされたときに民法90条違反だから無効だとしかいえませんね。 そういうのではなく、憲法14条があるから、自分にも他の人と同じように電車に乗れるようにすべきだとか、自分も他の人と同じようにレストランに入れるようにすべきだ、というのは、民法のどの規定を使えばよいでしょうか? 民法177条について 基本的な質問ですいません。 民法の不動産物権変動について勉強している者ですが、不動産物権変動の176条と177条の関係について論じよ、という問題に対しまず、 176条は意思表示のみで移転し(省略しています)、一方で177条では二重譲渡において先に登記を備えたものを保護するとしている。 と問題提起したのですが、添削をしてもらったところ、二重譲渡の場合なぜ177条が適用されるのか示すべき、と指摘を受けました。 そこで自分でいろいろと考え (1)動産取引は、複雑化しているため公信の原則を採用しなければ取引が滞る可能性がある。一方で不動産は私人にとって重要なものであり、これが喪失してしまうと重大な不利益をこうむるおそれがある。そのため、不動産取引においては公示の原則を適用すべき。 (2)177条は「不動産に関する物権の得喪および変更は、登記がなければ第三者に対抗することが出来ない」としているため と示したのですが、説得力に欠けている気がします。 よろしければ、二重譲渡でなぜ177条が適用されるのか教えていただけると有り難いです。 賃借権の混同消滅 お世話になっております。 A所有の甲建物をAから賃借したBがAの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合で、 Bが甲建物の所有権を取得した場合Bの賃借権は民法179条1項の混同により消滅するのでしょうか? それとも民法179条1項ただし書きにあるようにCの転借権保護の為に消滅しないのでしょうか? よろしくお願い致します。 裁判:これらは民法のどれにあたりますか? 相続した木造賃貸家屋の賃貸人で被告です。 軒先の傷みが酷く修繕の話し合いを約3年間続けてきました。 換気口無しでの全面板張りだった為、野地板の痛みが大きかったです。 従って、私が提案していたのは野地板のムレを防ぐ「垂木あらわし」です。 賃借人は「垂木あらわし」は気に入らないと拒否していました。 勝手に討議を中断し従前の「換気口無しでの全面板張り」で勝手に工務店に発注し完成させてしまいました。 立て替えた代金を払えと弁護士をたてて提訴してきました。 その内容は「賃貸人としての地位に基づき,賃貸物を修繕をする義務を負い(民法6 0 6条1項),賃借人が支出した必要費を償還する義務を負うこと(民法6 0 8条1項)は明らかで ある。」と言う物です。 これに対抗する以下の主張をします。 (1)賃貸人は修繕義務を負うが、賃貸物を保存するためにする修繕は、賃貸人の権利でもある。(民法606条2項) (2)「垂木あらわし工法」での通気確保は建物の保存に必要な工事であり、賃借人は、これを拒むことができない。。(民法606条2項) (3)修繕を実力行使によって実現する「自力救済」は回避したいと考えていた。(民法?条?項) (4)話し会いを粘り強く継続中であり原告は「修繕認容義務」に違反していた事は明らかである。(民法?条?項) これらに条項を入れたいのですが良く分かりません。 お分かりになる方表現についてもアドバイス頂ければ幸いです。 どうぞ、宜しくお願い致します。 民法の期間の初日不算入の原則について 民法には、日、月、年で期間を定める場合は初日は数えないという初日不算入の原則なるものがありますが、それでは健康保険法第37条 「第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。」に同原則を当てはめると喪失した日が8月1日の場合8月21日がその最終期限となる気がするのですが、社保事務所に確認したら喪失日も含めて20日と言われました。「喪失した日から起算して20日以内」と書かれていたら納得できるのですが… すみませんが私にも納得できる説明をお願いします。 民法185条の「新たな権原」 民法185条の「新たな権原」 次の事例に民法185条が適用されることは争いがないでしょう。 「Aは所有者Bから土地を賃借していた。途中で、AはBから当該土地を買い受けた。」 さて、この事例で「新たな権限」は何でしょうか? 1.土地所有権 2.売買で買い受けたこと 3.その他(具体的にお願いします) 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 民法574条は、民法484条の特別法ということが出来るのでしょうか? 民法574条は、民法484条の特別法ということが出来るのでしょうか? また、請負契約にも574条が準用されるのでしょうか? 民法の初日不算入の原則について 民法の初日不算入の原則とは、事前に約束がある場合当日から、そうでない場合は翌日から起算するということですか? たとえば、雇用保険の受給開始の15日後とは、受給開始日を算入するの? 民法546条はなぜ存するのか? 民法546条はなぜ存するのか? と問われたとき 民法546条がないと仮定した場合に、民法533条は適用できないのか 教えてください。 民法353条について 初学者です。 民法353条について、 http://www.mainiti3-back.com/g/280/ で、下記の記述があるようですが、質権は、「本権」あたらないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 (質物の占有の回復) 第三百五十三条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。 記 質権は、「本権」ではないという原則を表明しているのが353条です。 【 民法140条但書 について】 民法140条但書 「但 其期間が午前零時より始まるときは この限りに在らず」 の具体的イメージがわきません。 ご回答お願いします。 例えば、A君がB君に「10日後に返せよ」と7月15日に 発言した場合、民法140条本文の「初日不参入の原則」 がとられ、7月16日が実質的起算日となり7月25日の深夜 12時で期間が満了(実質9日間)されるわけですが、 民法140条但書「其期間が午前零時より始まるとき」 というのは、 例えば上記のケースでA君がB君に 「今日から10日後に返せよ」と「今日から」と起算日を 特定したとしても発言当日の「午前零時」は過ぎている ケースが通例ですから、この場合でも民法140条本文の 「初日不参入の原則」が適用されるんですよね?? そうすると仮定すると 民法140条但書「其期間が午前零時より始まるとき」 というのは、事実上、遅くとも発言前日に発言後日以降の 起算日の特定といったケースにのみ適用されると 考えてよいのでしょうか?? つまり、上記のケースでは7月15日をどうしても 起算日にしたい時には遅くともA君がB君に対して 7月14日までには発言しなければならない事に なるということでしょうか?? (*7月15日を起算日とすると期間満了日が7月24日の深夜) とすると民法140条本文の「初日不参入の原則」 というのは「起算日を(当日より前の日に)特定しなかった」 主的ケースとして債権者側にリスク(期間満了日が事実上 僅かに遅くなる)を負わせたニュアンスを 感じるのですが・・・。 ちょっと、ちんぷんかんぷんですので、宜しく お願いします。 アパートの電球取り換えが、いつの間にか賃借人負担になっていた アパートの電球取り換えが、いつの間にか賃借人負担になっていた 賃借人です。 何年もこの部屋に住んでいるのですが、数年前にオーナーチェンジと不動産会社の変更が行われました。 前の不動産会社の頃は、最後の1年くらいを除いて管理人が常駐していて、蛍光灯などの取り換えは管理人に言えばやってくれました。アパート内の倉庫みたいな部屋に、蛍光灯などがストックされていました。管理人がいなくなる際管理人は、離れたところに蛍光灯を取りに行くのは大変だろうと言って、全部屋の蛍光灯を取り換えて行きました。 先日不動産会社変更後初めて蛍光灯が切れたので不動産会社に現物(蛍光灯)を請求したのですが、契約上賃借人負担だと言って断られてしまいました。 確かに現在の契約書では、電球交換は賃借人負担になっています。不動産会社が変わる際、契約更新時に契約書が変わったせいだと思います。新契約を断れば部屋を出て行かなければならず、引越費用や敷金・礼金もかかるため契約更新を断ることは考えていなかったため、新しい契約書には十分目を通していなかったと思います。特に変更の説明はありませんでした。 さて、このような経緯なのですが、「(入居時にアパートの備品として付けられていた)電球交換は賃借人負担」という契約は、消費者契約法10条に触れないでしょうか?100近く部屋がありますので、賃貸人は「事業者」だと思います。 参考条文 消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法 (賃貸物の修繕等) 第606条 1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 (賃借人による費用の償還請求) 第608条 1.賃借人は、賃借物についてw:賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2.賃借人が賃借物についてw:有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 賃借人は、第三者(177条)か。 「Aがその所有する甲土地をBに賃貸し,Bが甲土地を自動車の駐車場として利用していたところ,甲土地の賃借権の登記がされない間に,AがCに対し甲土地を売却した場合において,CがAからの甲土地の所有権移転登記を経由していないときは,Bは,Cからの甲土地の明渡請求を拒むことができる。」 私は、Bは、対抗力のない賃借権を有する賃借人であるから、「第三者」(民法177条)に当たらず、そのため、BはCからの明渡請求を拒むことができないと、思いました。なぜ、BはCからの甲土地の明渡請求を拒むことができるのですか。 民法575条は民法89の特則と考えてよいのでしょうか? 民法575条は民法89の特則と考えてよいのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など