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◆障害厚生年金の更新について
障害厚生年金を需給しています。 理由は、難治性のうつです。 1年後ごとの更新ということで、「障害状況及び生計維持確認書」が送りられてきました。精神なので、診断書付きです。 主治医の先生に書き込んでもらい提出しましたが、音沙汰がありません。 今年の誕生日月が7月だったので、7月末までに提出しました。 (配達証明もつけたので社会保険庁には間違いなくとどいています。) 証書が送られてこないので、次回の振り込み前に社会保険庁に問い合わせてみたところ、更新には6ヶ月かかる場合があるということでした。 手元には、証券が届いていません。 ただし、振り込みは、幸いこれまでの金額が10月に通常通りありました。 手元に証書がないのと、受理されていないか心配しています。 病状が急速に悪化しているので、診断書にはそのことも記載されています。 主治医の先生には、6ヶ月もかかるなんて聞いたことがないといわれています。もう一度、社会保険庁に問い合わせたいのですが、やりとりをする気力もありませんし、ましてや出向くこともできません。 やっぱり、もう少し(6ヶ月)待つ必要があるのでしょうか? ご経験者の方、アドバイスお願いします。
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- kurikuri_maroon
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こんにちは。 ANo.2のご回答を少し補足させていただきますね。 まず、現況届(年金受給権者現況届)ですが、 これは、基本的に毎年誕生月の末日までに提出しなければなりません。 診断書の添付が求められた場合には、 診断書も併せて、誕生月の末日までに提出しなければなりません。 (診断書添付を要する場合も。) 但し、これにもかかわらず、 20歳前傷病による障害基礎年金を受給している方の場合には、 毎年7月末日までに提出しなければなりません。 (年金証書の年金コードが「6350」「2650」の人) そして、このときに診断書の添付も求められた場合には、 診断書も併せて、7月末日までに提出しなければなりません。 上記説明関係の詳細: http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/genkyo.htm なお、これらにもかかわらず、 住民基本台帳ネットワークを通じた現況確認が可能な場合には、 現況届(診断書の添付を要しない、通常の現況届)の提出は不要です。 (詳細 ‥‥ http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120.html) 現況届の提出が不要とされた方については、 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120_2.pdf のようなハガキが 送付されてきますので、ご確認下さい。 (ANo.2の「全員7月に変わった」云々、というのがこれです。) 但し、住民票上の現住所と、 年金受給の際に届け出ている住所とが異なっている場合には、 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120_1.pdf による 所定の手続きを済ませないと、現況届の提出が不要にはなりません。 住民基本台帳ネットワークを通じた現況確認は、 本人のみの生計維持証明(所得証明)の簡便化を目的としているため、 障害の程度の確認のために診断書の添付を要する場合には、 上述の内容にもかかわらず、 誕生月の末日(20歳前傷病による障害基礎年金では7月末日)までに 「障害状況確認届」(診断書付きの現況届)を提出する必要があります。 (詳細 ‥‥ http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0517.pdf のP.6~7) 年金の額の改定、および1年間の振込見込額の通知は、 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0517.pdf のp.3~4のような ハガキによって、毎年5月初め頃に行なわれます。 6月振込分が、新年度になって初めての4・5月分の振込ですから、 その前にハガキで通知しているわけです。 このハガキは年金証書の記載内容を補完するもので、超重要です。 必ず、手元に保管するようにして下さい。 (※ 障害等級変更による額改定の場合は、これとは別のハガキに。) 精神障害による障害年金の場合、 基本的に、神経症や人格障害は受給対象外です。 一方、高次脳機能障害や発達障害(アスペルガー症候群等)の場合は、 近年は障害年金の受給対象とされるように変わってきていますが、 それでも、 よほどしっかりと診断書や病歴・就労状況等申立書を作成しないと、 門前払いとなってしまうのが現状です。 障害者自立支援法による自立支援医療を受ける場合、 障害者本人の収入の状況を勘案した自己負担上限額が算定されますが、 このときの収入には、 課税・非課税を問わずすべての収入を含みますので、 障害年金のほか、 傷病手当金(健康保険)、基本手当(いわゆる失業保険)等がある際は それらについても、その額を把握しておくようにして下さい。 障害に基づく国民健康保険料(国民健康保険税)の減免申請には、 障害年金の年金証書(上述のハガキ等も含む)や 離職票(特に、障害等を理由とした離職の場合は超重要)の添付が 不可欠です。 一方、国民年金保険料は、 障害基礎年金1級・2級の受給者については「法定免除」があり、 申請により、全額免除されます。 但し、対象となるのは、国民年金第1号被保険者のみで、 すなわち、自ら国民年金保険料を納めるべき人だけ。 厚生年金保険や共済組合(公務員共済、私学共済等)の加入者は 障害年金を受給していても、法定免除の対象とはなりません。 (自動的な免除、ではありません。つまり、各自の申請が必要。) 現況届(診断書付きのときも含む)の提出が遅れると、 提出が遅れた月数分に応じて、年金が一時支給停止となります。 言い替えれば、実際に預貯金口座をチェックしてみて変動がなければ、 少なくとも、現況届が受理されたものとお考え下さい。 正式な額改定通知等は、上述したようなハガキによります。 (障害程度に変更がなければ、来年5月頃に届くハガキで確認可能。) 現況届の提出、あるいは、本人の請求により、 障害の程度に何らかの変動があったと認められた場合には、 上述のハガキによらず、それよりも前に改定額の通知文書が届きます。 (省略され、5月のハガキと一緒に扱われる場合もあります。) いずれにしても、待つしかないでしょう。 ただ、本来は、直接窓口に出向いて処理したほうがベストです。 郵送によるやり取りは、あまりおすすめしません。 また、年金に関する提出物は、どんな軽微なものであっても、 提出時に必ずコピーを取り、手元に控えておくように心がけて下さい。
- yuko0401
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同じく障害厚生年金(3級)受給中、しかも質問者さまと同じく7月生まれです(^^;)今までは誕生月が診断書提出月かと思ってたのですが、今年から全員7月に変わった、しかもこの間「次の診断書(現況確認ではなく)提出日は平成21年…」と通知が来て「えーーー?!」と驚いてます。 ちなみに病名はいまだ確定してないのですが、今回は「混合性抑うつ不安障害」でした。今年で3回目の更新でした。 まず「新規申請」ではなく「更新」ですよね。年金証書は初めて年金を受け取られた時のままですよ。年金番号は変わらないせいだと思いますが…。私の場合、ちょうど短期間で転居を繰り返していた時だったので、古い住所のままで正直困ってますが。 あともしかしたら変わったかもしれませんが、1年間振り込まれる額が送られてくるのは時期的にもっと後ですね。確か4月が基準だった気がするからそれより前だったと思います。ちゃんと振り込まれていれば受理されたと判断、で良いと思います。 ただ配達記録とはいえ郵送で送られたとのこと、どうしても不安でしたら電話や社会保険事務所などで質問されるのも良いと思います。私の場合、やはり不安なので直接年金相談センターに毎回直接提出しています。 あと新規の申請の場合だと、6ヶ月かかる場合もありますよ、私がそうでしたから。 普通、まず申請が受理されないような状況の人は診断書自体を書いてくれないので、無難(?)な病名を書くのですが、新規申請時の私の担当医(大学病院なので定期的に変わってます)が頑固な方で、まあ外してはないと思うのですが「重度の神経症」って書いたんですよ。普通「神経症」の場合は受理されません。そこで、私の知らないところで社会保険事務所と主治医の間で何回か問い合わせがあったと後で聞きました。 「やっと証書が送られてきました。半年もかかったからダメなのかと…」 「ああ、僕の所に(社会保険)事務所から何度も問い合わせがあったせいじゃないかな。その度に『必要だといったら必要なんだ!』って言ってやったさ」 …とあっさり裏話を聞かせていただきました。 多分、更新の時も時間がかかる場合があるのではないでしょうか。半年…というか、来年の春頃まで待って良いと思います。来月の12月15日に振り込まれれば問題はない訳でしょうし。 ちなみに、毎年の「いくら振り込みます」っていうハガキは取っておいた方が良いですよ。障害年金を受給されてるということは、自立支援通院医療助成も受けているかと思いますが、最近収入として障害年金も参考にするようですから…(提示を求められました、少なくとも私は。ちなみに東京都です)。 また先月付けでパート先を辞めることとなり、社会保険を抜けたので国保に入り免除申請をした時も「障害年金をもらわれてるから離職票があった方が申請が通る」と今まで言われたことのないことを言われました…世の中色々厳しくなってきてますね。もっとも、意外と早く離職票が届いたのですぐに手続きできましたけど。
- kurikuri_maroon
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結論から申し上げますと、いましばらく待つしかないと思います。 精神障害による障害年金の更新の場合、 診断書付きの現況届(障害状況及び生計維持確認書)を提出した後、 障害状況を精査・照会するとともに、 所得状況を市区町村経由で照会するため、どうしても時間を要します。 特に、札幌市で起きた障害認定用医師診断書作成時の不正が契機で、 診断書のチェックはかなり厳しくなりました(虚偽記載の防止)。 (※ 聴覚障害に対する手帳と障害年金の不正でした。) 社会保険庁(東京・高井戸の社会保険業務センター)には 明らかに到着しているはずです(未着ならば督促がありますので。)。 また、記載内容等に何らかの不備があれば、 とっくに本人へも照会があるのですが、 そのような照会がないようですから、このままでかまいません。 10月に振り込まれる額は8・9月分ですが、 通常、支給停止や現況届(診断書付き現況届)による額改定の適用は 8月分~翌年7月分を一期として見ていますので、 振り込まれた結果により、現況届は受理されたものと推測できます。 更新時に、新たな年金証書が送られてくることはありません。 額改定の通知(現況届による裁定の結果の通知)が送られてきます。 また、障害等級に変化がなければ、そのような通知の送達を省略し、 ただ単に各偶数月に振り込む、ということで対応する場合もあります。 なお、額改定(障害等級の見直し)が行なわれた場合、 送られてくる通知は、既にあるはずの年金証書の一部を成しますので、 大切に保管して下さい。 社会保険事務所が言わんとしているのは、 このような通知が送られるまでは最大6か月程度かかることがある、 との意です。 通常、更新の際には、 現況届を出した月の翌々々偶数月(偶数月=支払月)までには 送られてくるので、 質問者さんの場合、現況届の提出が7月ということで、 8・10・12と数えて、やはり、12月頃になると考えられます。 結果として、6か月程度を要してしまうことがあるわけです。 また、新規の場合にはこれよりも若干短くなりますが、 やはり、4~6か月程度はかかります。 いずれにしても、支給がストップしてしまうときには、 それはそれで別途に通知がありますし、 そのような通知が正式に送られてこなければ、心配は無用です。 しかしながら、どうしても心配が去らないようでしたら、 ご面倒でも、やはりご自分で問い合わせるべきだとは思います。
お礼
とても丁寧で分りやすいご説明、本当にありがとうございます。 結論は、「面倒でも、やはり自分で問い合わせるべきである」ことは承知の上なのに、親切なご回答をいただき知らないことも多々あり安心できました。 たぶん私と同じ状態の方も多数おられるのではないかと思いますので、その方々にも参考になる情報だと思いました。 またそう信じています。
補足
(自分自身への補足と記録の意味をこめて追記させていただきました) >特に、札幌市で起きた障害認定用医師診断書作成時の不正が契機で、 >診断書のチェックはかなり厳しくなりました(虚偽記載の防止)。 => 迷惑な話ですが、悲しいことに「このような事件」が発生した訳ですので、 より厳格な審査が必要になっているのですね。 >社会保険庁(東京・高井戸の社会保険業務センター)には >明らかに到着しているはずです(未着ならば督促がありますので。)。 => 督促があるとは知りませんでした。 >振り込まれた結果により、現況届は受理されたものと推測できます。 ==> この点だけは、よく分らないのですが、現況届けを提出する前に、振り込み継続の通知書が先に届きました。 よって今回提出分の現況届けは、受理されているかは不明です。 (もう少し踏み込んで書くと、級数の変更が先に却下されていることになっているとも解釈もできます。) >更新時に、新たな年金証書が送られてくることはありません。 >額改定の通知(現況届による裁定の結果の通知)が送られてきます。 >また、障害等級に変化がなければ、そのような通知の送達を省略し、 >ただ単に各偶数月に振り込む、ということで対応する場合もあります。 ==> 更新時に新たに年金証書が送られてくるものとばかり思っていました。確かに年金証書には有効期限は記載されていませんでした。 「次回診断書提出年月」が記載されていたので、これが有効期限だと勘違いしていました。