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預貯金の取引明細は何年前まで調べられますか?
お世話になります。 義父が昨年9月に亡くなりました。義父の生前、マル優の件で銀行員がよく来ていたのに残された貯金はわずかでした。義父が倒れた後、義姉が解約したのに違いないのですが、もう5年半経っているので、局に取引明細が残っていないと言われ、当初 どの位あったのかさえもわかりません。 義姉は守銭奴のような人で、親のお金はすべて自分の物という考えです。保険金の受け取り人も、義母から自分に勝手に変更してしまい、自分のお金にしています。それなのに、お葬式前の仏壇の花代金 210円 までも実家に請求してきました。 この義姉が親のお金を自分の物にしてしまい、娘を音大に出した事は明確なのですが、証拠がありません。 私達夫婦が自営業なので、私たちが流用したとまで言っているので許せません。 せめて預金の取引状況をしりたいのですが、どうすれば5年以上遡って調べられるのでしょうか? よろしくお願いします。
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こんにちは。 「局」と書かれているところをみると郵便局なのでしょうか?銀行の場合ですがいいですか? 銀行の場合、個々の取引状況はほぼ全部残っています。支店単位で調べられるには限度がありますが、必ず本部にマイクロフィルという形で残っているはずです。余りにも古いもの(20年も30年も前)だと無理があるかと思いますが、10年だしたらきっと調査は可能です。金融機関の窓口にマイクロフィルムによる預金調査をしたい、と申し出れば手数料がかかりますができます。一種の残高証明書を出すものだと、考えいただければいいです。 ただしこれは預金当事者が生存している場合です。義父様はすでに他界されてますよね?死亡している人の預金を調べるには必ずこの相続にかかわった人達の同意書のような物を提示して欲しいと言われます。遺産分割協議書とか除籍謄本などを求められる場合もあります。そうなった場合、お話の義姉様が調査に同意されるのでしょうか...? 私にお答えできるのは「調査は可能」という事だけですが、そこから先の指示は金融機関に従うしかありません。 なんとかasdf21さんにいい方向で物事が運ぶといいですね。金のトラブルは困ったものです。 参考まで。
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全く思いつきですが、税務署に脱税しているらしいと話を持ち込むのはどうでしょうか。 だって親のお金を相続ではなく、自分の物としているということは親から子供への贈与ですから、贈与税の対象となるはずです。 その税の申告をせずに着服していたとすると、脱税ですよね。 税務署であれば5年間の義姉の口座と親の口座間の金銭のやりとりを追跡するのはわけないですから。
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お世話になりました。 さっそく回答をいただきましてありがとうございました。 とても参考になりました。 親のお金を他の姉弟に内緒でもらい、使っているのですから贈与で確かに脱税ですね。 主人ともう1人の義姉に相談してみます。 また何かありましたら よろしくお願いします。
お礼
お世話になります。 さっそく回答をいただきありがとうございました。 とても参考になりました。 銀行の場合、記録が残っているそうで安心しました。 たぶん、銀行で解約し、当時 利率の良かった定額貯金に預けかえたと思われるので多額の現金を解約した事実だけでもわかればと思います。 義姉は同意しないと思うので、主人は調停も考えています。 どうもありがとうございました。 また何かありましたら よろしくお願いします。