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生前におろす貯金とは?
- 生前におろした貯金についての疑問です。親が入院中に、病院支払いや後の法要などの支払いを考えて、本人から頼まれて通帳などを預かりました。しかし、このお金が税務署に調べられて持って行かれてしまう可能性はあるのでしょうか?まだ仏壇や法要、支払うものがたくさんあるため、心配です。
- 生前におろしたお金で支払う場合、相続税などの問題が発生する可能性がありますか?親が入院中で病院支払いや法要などの費用を考え、本人からお金を預かりました。しかし、このお金の取り扱いについて不安です。
- 親が入院中で病院費用や後の法要などの支払いを考え、生前にお金を預かりました。しかし、お金が税務署に調べられて持って行かれる可能性や相続税の問題があるのか心配です。まだまだ支払うものがたくさんあるため、解決策を知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
> それを足しても1000万もいきません。 それなら、相続税の申告も不要だし、仮に税務署に調べられても問題になるような事はないでしょう。 ただ、相続人がもう一人いるので、遺産分割協議書を作る必要はあります(遺産分割協議書と被相続人の生まれてから(銀行によっては成人してから)死ぬまでの戸籍謄本がないと銀行の預金等は相続できません)。
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- natsuanko
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> 相続手続きのときに 貸金庫に入っていたお金と 通帳からおろしたお金を足した金額を 相続手続きの時に 申告するのでしょうか。。? 申告って相続税の申告の事でしょうか? 前の回答でも書きましたが、1000万しか相続財産が無いなら申告は不要ですし、相続税もかかりません。 相続税の申告をする場合は、相続の事象の開始から10ヶ月以内であり、銀行との手続きとは別で銀行等の手続きが全て終わった後です。 銀行での手続き時の金額については、銀行に聞けばわかります。
- oska
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>本人から頼まれて通帳などをあずかり おろしたお金 親が老後(介護・入院)などで、子供(又は、親本人から依頼を受けた者)が親に代わって預貯金を管理する事は多々ある事です。 この場合、下したお金は「あくまで、親のお金」です。 >税務署に調べられて持って行かれてしまったりするのでしょうか? 通常は、調べる事はありません。 近所の噂などで「質問者さま宅は、大金持ち」という話が公然の秘密になっている場合は「相続手続き完了後に、税務署から郵便でお伺い」があります。 まぁ、一般論として「回収出来る税金以上の費用はかけない」のが税務署です。 「見せしめ」の場合は、別ですがね。 >まだ仏壇や法要や 支払うものがたくさんあるのですが…。 仏壇は、相続税の対象ではありません。 黄金の仏壇・仏具を買って、合法的に相続税を免れましよう。 葬儀・法要は、誰が支払ったかです。 生前の親のお金を使ったのであれば、相続対象です。 >支払いのために生前におろしたお金でも、相続税だとか色々 言われるんでしょうか? その通りです。 先に書いた通り、「親の依頼で下したお金は、親の財産」です。 質問者さまは、「親のお金を+親に依頼されて+親に代わって利用」しているに過ぎません。 死亡後に残った(銀行から下ろした)お金は、相続税の対象となります。
- natsuanko
- ベストアンサー率59% (404/677)
相続する財産の額が書かれていないのですが、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産が無い場合は、そもそも相続税の申告は不要です。 法定相続人が質問者様しかいない場合は、3,600万以上の財産が無ければ申告はいらないことになり、税務署が調査することも無いと思います。 生前におろしたお金は「現金」として相続の対象となります。相続税の申告書で相続する現金が「0円」となっていれば、税務署に怪しまれる可能性もあり調査が入るかもしれません。 相続税から控除出来るお金は、被相続人の債務と葬儀費用です。死後に支払った病院代の他に死後に支払う税金等も債務として認められます。 葬儀費用は、通夜と葬儀にかかる費用は控除の対象ですが、仏壇や法要は控除の対象外です。 詳しくは、以下を参照。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm > おろしたお金は 税務署に調べられて持って行かれてしまったりするのでしょうか? 税務署に調べられる前に、基礎控除以上の財産があるなら相続税の申告をして下さい。 基礎控除以下なら何の問題もありませんし、税務署に持って行かれることもありません。 なお、基礎控除を超えても例えば「小規模宅地等の特例」などで相続税を払わなくて良くなる場合がありますが、この場合には相続税の申告が必要で相続税の額が0円になります。
お礼
回答ありがとうございます。何百万かはおろしましたが 墓やさまざまな費用でなくなってしまいます。相続は私のほかに もう一人います。 問題は貸金庫があったことです。中に少し現金は入ってましたが それを足しても1000万もいきません。なんだかんだの支払いで現時点でも 小さなお墓を買えるかどうか。。 貸金庫に現金がいくら入っていたのか税務署は疑うかな。。と不安です。 実際以上に入っていたと思われてしまいそうで。 でも親の所得は 月に給料20万くらいなので そんなに疑われることはないでしょうか。。?
大丈夫!!です。 税務署の登場は、ありません。 ただの預かり金です、税務署は何も言ってきません。 親が、私のお金で葬儀などをしてくれ! この場合は 預かり金 となります。 そして あまったお金は、質問者様のものなんですが 死因贈与 となり、それは 普通の贈与 とは違います。 それでも贈与には違いないので、税金がかかると思いきや そうじゃない。 死因贈与の場合は、贈与税の対象となりません。 相続税では、死因贈与は通常の相続として扱われ 相続税の対象にはなりますが、贈与税の対象にはなりません。 さらに 治療費や葬式代などは、相続した金額から控除されます。 そんなことよりも・・・ 実際は、他の相続人がいる場合、もめることがあります。 ・親の財産を勝手に使ったでしょ! 葬儀代などは、基本的に喪主の負担よ!! ・いくら親のお金とはいえ、派手に使いすぎよ! ・残ったお金は、みんなで分けるべきでしょ! なんかですが、なので他に相続人がいる場合は 注意が必要です。 この質問内容からして、ソコは大丈夫そうですね。
お礼
回答ありがとうございます。病院代や式にかかるお金を引いた額は相続税がかかってしまうのですか? これからまだ 49日も 仏壇も お墓も お金がかかるので 困ってしまいます。。 なんとか納骨堂などなら 納骨できるかと思ったのですが。。 本人の自宅のかたづけや それまでにかかる家賃や もろもろあるので。。 こういったことって どこに相談すればいいんでしょう?
- pringlez
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具体的な額が示されていないのでなんともいえませんが 「病院支払いや 後の法要など諸々の支払い」というのがもしも本当なら、数十万単位以下の額でしょうから問題になることはありません。 しかしそれがウソで数千万単位だと相続税がかかるでしょう。
回答No.1 です。 捕捉。家族でも多額のお金の授受には贈与税がかかります (方法によっては非課税になることもありますが)。贈与税の申告もナシ、相続税の申告もナシ、だとこれはもう脱税直行コースですかね。
タンス預金でも相続税として取られます。ここらへんは税務署は容赦ないです。 http://www.mag2.com/p/news/12930
お礼
相続人は もう一人いますが生活保護受給しているので 相続してしまうと保護のほうが打ち切りになってしまうと 相続したお金ではこれから暮らしていくには全然足りなくなってしまうと思うので 放棄してもらったほうがいいかと思っています。銀行に貸金庫を解約することを話したら 相続手続きをしろ と言われてしまい それをしないと貸金庫を解約できないようなので。。 結局は 相続手続きは しなければいけないですよね。 相続手続きのときに 貸金庫に入っていたお金と 通帳からおろしたお金を足した金額を 相続手続きの時に 申告するのでしょうか。。?