- 締切済み
傷病手当と休職・退職について
最初に、文章にまとまりがありません。 すいません。 H21年4月から社会人になりました。 同年12月から症状が表に出始め、友人の勧めもあり、心療内科(精神科)に通院することになりました。 しかし、症状は悪化するばかりで一向に良くならず、有給も全部消化してしまい、上司に相談したところ、長期休暇と言う形になり、医師にも相談したところ、その方が良いとのことで、1か月の休養と言うことで診断書を書いていただきました。 休職扱いではなく、長期の欠勤と言うことでした。最大3カ月とのことで、この期間は、給料の満額が支給されると言うことでした。 しかし、病状は一向に良くならず、休養の延期をが必要とのとこで再度、診断書を提出しました。 とりあえず、会社側の了承も得ましたが、今度上司と面談をするのですが、会社指定のカウンセリング期間においてセカンドオピニオンと言う名称だったと思いますが、受けなさいと言われています。 最初の休養に入る前、あまりに長くなるようなら、指定の病院に行ってもらうかもしれない、とのことは聞いていました。 病名は「うつ病」とのことですが、初めは、「社会不安障害」と言われていました。 仕事は営業職です。 通勤時間は片道、1時間半です。 始業時間が早いので、バスの本数も少なく、始発に乗って行きますので朝は5時起きです。 しかし、1番の原因は家庭にありました。 両親は仲が悪く(原因は父親です)、家の中は、いつも険悪なふいんきです。 また、私自身の部屋はなく、ゆっくりくつろげる場所が家の中にはありませんので、家にいること自体がストレスになっている状態です。 医師の話では、昔から家庭の環境が原因でストレスが溜り、そこに仕事の数字のプレッシャーと通勤時間が負担になり、一気に病状が表面化した可能性が大きいと言われていました。 また、家庭の人間は、皆、病気のことに関しては全く理解していなく、逆に邪魔者扱いです。すぐにでも家をでたいくらいですし、職を失ったら、出ていけとも言われるかもしれません。 だから、自宅で休養していても、結果病状は良くなりませんでした。 現在の状態では、復職は無理で、多分、長期休暇(3か月)が限界で、休職は認められないと考えています。 早ければ、4月14日で退職になるかもしれません。 状態の回復が認められなく、医師から診断書がでても、会社側が受け入れてくれない可能性もあります。 これは、どうしようもないのでしょうか? また、そういった理由もあり、転職活動を状態が良い時にしていますが、それも最近やり始めたばかりなので、今後も継続してできるか、できても内定がでるか分かりません。 家を出て一人暮らしで復職も考えましたが、やはり営業職の数字が今の私にはついていけなく、状態が良くならない以上は、営業もできないと感じていて、また、根本的に、営業が合わなかったのではないかと途中自信を失くしたこともあり、今は職種を変える方向でいます。 休養前は、職場での営業の電話、営業での外回りで人と接することもできなくなっていました。また、会社にいても、他の同期は数字をあげ実績をあげていましたが、私は全然駄目で、会社にも居場所がない、何をしていいか分からないと言う状況でした。 また、通勤途中の人ごみでも気分が悪くなりと言う状態でした。 ですから、今現在、家を出て一人暮らしをし(通勤時間の負担をなくすため)、復職と言うのは困難な状態です。 本題ですが、傷病手当と言うものがあることを知りました。 資格は、健康保険の被保険者期間は、1年以上で有ると言うのも知りました。 私は、H22年2月15日から休養に入っています。 この場合、このままとりあえず、3月31日まで、在籍していれば資格はできるのでしょうか? できたとしてら、何をすれば良いのでしょうか? また、休養が認められなくなって復職しなければ退職しなさいと言われた場合は、自己都合の退職になるのでしょうか? 頑張って転職活動をして、何とか家を出て1からやり直す覚悟でいますが、貯金もほとんどなく、転職もすぐに内定がでるほど甘くないことは分かっています。 文章にまとまりがなく、また本題からも大きくそれた文章かもしれませんが、申し訳ありません。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
傷病止みがたく就労困難…これは雇用保険の特定受給資格に該当します。離職直前の12ヶ月中に6.0ヶ月の受給基礎期間があれば、申請可能ですが、同時に傷病が治癒するまで当然受給不可ともなります。 この間を支えるのが健保の傷病手当で、長期欠勤3ヶ月は賃金支給あり、その後は支給カットとなるなら罹患中の旨医師に書いて貰い、カットが4日連続ある証明を会社に書いて貰う事で健保に請求出来ます。で、離職当日迄の賃金カット証明が会社から出れば、離職後の期間も受給開始から18ヶ月を最高限度として傷病手当を請求可能です。 一方で雇用保険の受給延長は、就労不能が30日に及んだ日から1ヶ月以内に診断書添付で職安に申請します。 両方揃う事で病気を治して仕事を探すという流れになります。場合により精神科を公費医療申請により免除される可能性も(ただ、運転免許証は剥奪されます)
- acmac
- ベストアンサー率54% (48/88)
大変な状況、心労お察しします。 専門家ではないので、多少あやふやですが、お力になれれば・・と思い回答させてください。 ■傷病手当金をもらえるかについて・・・もらえます >資格は、健康保険の被保険者期間は、1年以上で有ると言うのも知りました。 こちらですが、「退職後の継続受給資格」の間違いではないでしょうか? 健康保険の「傷病手当金」の支給要件は以下の3つで、入社直後であっても、被保険者資格があれば受給できます。 1.療養中であること 2.労務に服することができないこと 3.継続した3日間の待期を満たしたこと 去年の12月に体調を崩されて、3日間連続して有給をとってお休みされた時期がありますよね?であれば、それが上記の「待期」になるので、その次に休んだ日から傷病手当金の支給対象になると思いますよ。 ただ、2月頃までは満額の給与をもらえていたということですから、その間は重複するのでもらえません。 12月頃が支給対象期間のスタートだとして、傷病手当金は、支給を始めた日から起算して1年6ヶ月もらえますから、来年の6月くらいまでは、健康保険組合から給付されるはずです。 (どこからカウントするのかが私の知識では怪しいのですが、最低限、解雇されない限り、来年の6月までは大丈夫だということです) 金額は、1日につき標準報酬日額(≒1日分の賃金みたいなもの)の3分の2の額になります。 ■退職したら不利かどうか? 組合によって違うのかもしれませんが、上記の傷病手当金は被保険者資格が1年以上あると退職しても打ち切られず、継続して給付を受けられるようです。 質問者さんはこの「1年以上」にいつ該当するのか、すでにダメなのか?ということですが、休職していても給与の支給がなされている場合又は病気休職等により一時的に給与の支払いが停止されているに過ぎないときは、被保険者の資格は存続されるそうです。(「休職者の扱い」昭和6.2.4保発59号) なので、4月まで退職しなければ、来年の6月?まで、傷病手当金がもらえるのでは・・と思います。 ■自己都合退職になるのか? >また、休養が認められなくなって復職しなければ退職しなさいと言われた場合は、自己都合の退職になるのでしょうか? 会社から退職しろと言われてするのですから、解雇です。会社は自己都合を強要してくるかもしれませんが、応じなくていいです。 解雇の場合、「少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」(労基法20条)とありますから、予告の場合は、4月以降の退職となり、「被保険者資格1年以上⇒傷病手当金の退職後の継続受給」も可能になりそうですね。 ■すべきこと ○私の話だけでは理論武装として弱いですから、匿名の「質問」という形で健康保険組合と労働基準監督書に電話して、上記の内容を確認してみて下さい。(労働基準監督書のほうが丁寧に教えてくれそうですので、そちらのほうがいいかもしれません。) ○理論武装をした後、会社に傷病手当金の手続きを依頼しましょう。 傷病手当金の支給は、あくまで保険であって、会社がお金を出すものではありませんから、遠慮は要らないと思います。 ○もしも「解雇」という話になったら、解雇予告のこともあるので4月以降の解雇にして下さい、とお願いしましょう。 間違いが誤認があったらごめんなさい。でも、だいたいこんな感じだと思います。(もっと詳しい方が登場して下さるとよいのですが) 最後に、労働基準監督書の連絡先一覧を載せておきます。 心身ともにお大事になさって下さい。ご快復を祈ります。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
3月31日まで在職していれば、最大1年半の間、健康保険組合から給料の総支給額の2/3(非課税)が支払われます。【傷病手当金】で調べてください。 気を付けなければならないのは、その期間は無給であることです。会社から休暇手当が出ている間は、申請できません。また、働けないので会社に行ってはいけません。 もし、退職日に休暇手当が出ている状況だと、退職後に傷病手当金は申請できません。