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傷病手当金
主人は仕事の行き詰まりから鬱病になり5月末付で退職しました。年休があったので5月いっぱい有給休暇をとり、その休暇中にじっとしていられなくなり転職活動をはじめ、運よく6月から転職をしました。2月頃からずっと通院して投薬しています。が、転職先でも鬱は治らず、今は出社するのが無理な状態になっています。 例えば退職した場合、その後の生活が不安です。私は今3つパートを掛け持ちしていますが、それでも主人が無給になれば家のローンさえ払えなくなり、子供の学費にも困ります。今の会社では雇用保険は入っていませんので、失業保険はもらえないと思います。(前の会社では入ってましたがすぐに転職を果たしてしまったので何の手続きもしていません)「傷病手当金」を耳にしましたが、退職してしまうと実質5か月しかいないことになるので支給されませんか?(1年以上の加入が条件?) 今の会社では責任者、兼営業、兼雑用(クレーム処理など)をしており、他は事務系の女性が2人しかいない規模です。外資系なので「休職」ができず、出社できない時点で即解雇と思います。 経済的なことを考えれば次の仕事を見つけてから辞職をしてほしいところですが、本当は休養して鬱が治ってから、再就職するのがいいと思います。そうでないとまた同じことの繰り返しをしそうです。辞職後にも経済的支援をもらえないでしょうか?良い知恵はありませんか?切羽詰まっています。
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>5月まで勤めた会社でも健康保険に入っていました。また6月からは今の会社の健康保険にはいり、間は1日も空いていません。(途中で国民健康保険になったり、任意継続もしたことがありません)この場合を「異なる保険者でも~~」にあてはまるのでしょうか? ということは前の会社は5月31日に退職して5月31日までは健康保険に加入していた、今の会社は6月1日に入社して健康保険は6月1日から加入していたということですね。 それでしたら前の会社まで遡って、被保険者期間が1年以上あるかということです。 >「協会健保」と言う言葉は始めて耳にしたのですが、どこを見たら分かるでしょうか? 協会健保と言うのは旧・政管健保のことです。 政管健保は社会保険庁の管轄でしたが、例の年金問題のデタラメぶりで解体されることになり、それに先立って健保協会が設立されてそちらへ政管健保が移管され、名称も政管健保から協会健保と変更されました。 傷病手当を受ける場合には退職せずに休職するだけであれば被保険者期間は関係ありませんが、退職して継続給付を受ける場合には退職時に被保険者期間が1年以上あることが条件の一つです。 またこの被保険者期間は間が空いていなければ、異なる保険者でもかまわないということです。 ただし協会健保や多くの組合健保ではそうであるが、一部の組合健保では認めないケースもあるということです。 退職後に継続給付を受ける場合には、在職中に傷病手当金をすでに受けているか受けられる状態になっていなければなりません。 具体的には在職中に4日以上休職(うち最初の3日間は連続していなければなりませんこの期間を待期期間といい傷病手当金は支給されません支給されるのは4日目からです、また退職日は必ず休職していなければなりません)したまま退職することです。 もちろんそれ以前に医師の診断を受けていなければなりません。 このように継続給付の場合には被保険者期間以外にも、いつ医師の診断を受けて、いつ休職して、いつ退職するかという条件があります。 ですからこれらをうまく計算してきちんと行動しないと、退職後に条件が欠けていて継続給付が受けられないということも起こりえます。
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>(前の会社では入ってましたがすぐに転職を果たしてしまったので何の手続きもしていません) 前の会社は雇用保険に加入していたのですよね? その前の会社はどうでしたか? 前の会社と、前の前の会社の空白が1年以上なければ通算できます。 5月末から遡って2年間の間に賃金支払日数が11日以上ある月が12か月以上ある事が条件となりますが・・・ 基本手当(失業給付)の受給期間は離職後(5月末)から1年間になりますので、来年の5月末までに受給し終えるには早急な手続きが必要となります。 おそらく、ハローワークで手続き後約3か月は給付制限期間になると思います。 まずは、前の前の会社(場合によっては前の前の前の会社)まで遡って雇用保険の加入状況を確認してみて下さい。 5月末から遡って2年間の間に11日以上賃金支払基礎日数がある月が12か月以上あれば会社から離職票を発行してもらってハローワークへ手続きへ行って下さい。 ただし、求職活動をしている事が基本手当受給の条件になりますので、現在治療中で求職活動ができなければ無理です。
- jfk26
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>今の会社では雇用保険は入っていませんので、失業保険はもらえないと思います 今の会社では雇用保険に加入していないのですね。 >退職してしまうと実質5か月しかいないことになるので支給されませんか?(1年以上の加入が条件?) しかし健康保険に加入していると言うことですか? それとも国民健康保険のことですか? 国民健康保険であるならば傷病手当金の制度はありませんので無理です。 もし会社で健康保険に加入しているのでしたら傷病手当金の継続給付を受けられるかもしれません。 継続給付の場合に1年以上の被保険者期間と言うのは異なる保険者でもかまいません。 ただし当然間が空いていないことが条件です、また国民健康保険の期間が入っていてもNGですし、任意継続の期間もNGです。 また 協会健保→協会健保 組合健保→協会健保 のように引き継ぐ方が協会健保であれば確実ですが 協会健保→組合健保 組合健保→組合健保 のように引き継ぐ方が組合健保であれば、概ねは協会健保に準拠していますが、一部の組合健保はそうでないところもあるので確認が必要です。
- SUPER-NEO
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退職後も継続して傷病手当金を受給するためには、 1、退職以前に傷病手当金を受給していること 2、健康保険の被保険者であった期間が1年以上あったこと 3、退職後も引き続き労務不能であること という条件を満たしている必要があります。 従いまして、被保険者であった期間が1年未満ですし、 傷病手当金を受給されていないという事ですので、 今回のケースでは退職してしまうと傷病手当金の受給はできません。 「外資系なので即解雇」という理由はどこにもありません。 就業規則にはどのように書かれていますか? そもそも雇用保険に加入していない、というところから怪しいと思ってください。 健康保険はどうされているのでしょうか? 国民健康保険であれば傷病手当金という制度はありません。 残念ながら、今現状で質問者様を救済する術は見当たりません。 っが、初診から6ヶ月以上が経過されていますので、 精神障害者保健福祉手帳への申請をされてみてはいかがでしょうか? 確定申告の際に、障害者控除が受けられ還付が受けられる場合があります。 また、初診から1年6ヶ月が経過しますと、障害年金というのが受けられるようになります。 ご参考まで。
補足
お答え有難うございます。以下の文についての質問です。 1>>継続給付の場合に1年以上の被保険者期間と言うのは異なる保険者でもかまいません。<< 5月まで勤めた会社でも健康保険に入っていました。また6月からは今の会社の健康保険にはいり、間は1日も空いていません。(途中で国民健康保険になったり、任意継続もしたことがありません)この場合を「異なる保険者でも~~」にあてはまるのでしょうか? 2>>引き継ぐ方が組合健保であれば~~<< 「協会健保」と言う言葉は始めて耳にしたのですが、どこを見たら分かるでしょうか?(多分組合健保ではないかと思うのですが)