憲法37条1項迅速な裁判を受ける権利について
憲法37条1項迅速な裁判を受ける権利について
高田事件を調べたんですが、高田事件の被告人らは大須事件の被告人であり、被告人らの希望により、高田事件の審理を待ってほしいと訴え、高田事件の審理は15年もの間止まっていたと知りました。
その後最高裁は「審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判の保障条項によつて憲法がまもろうとしている被告人の諸利益が著しく害せられると認められる異常な事態が生ずるに至つた場合には、さらに審理をすすめても真実の発見ははなはだしく困難で、もはや公正な裁判を期待することはできず、いたずらに被告人らの個人的および社会的不利益を増大させる結果となるばかりであつて、これ以上実体的審理を進めることは適当でないから、その手続をこの段階において打ち切るという非常の救済手段を用いることが憲法上要請されるものと解すべきである。」
とし、簡潔にいえば、被告人らの高田事件においての審理を続行せず、無罪有罪を決めることなく、審理しないという結論にいたったんですよね。
最高裁がいう実体的審理を進めることは適当でないというのはわかります。
しかし、被告人らが訴えたのに、15年すぎたら審理を打ち切るというのは、被告人らが得をした感じがしてなりません。
簡潔に聞きます。
(1)被告人らが審理を中断してほしいという要求は叶うものなんでしょうか(もとはといえば、中断したため、15年もの時間がたち、審理を打ち切るという流れになったんですから)
(2)被告人らの要求で免訴されるということはあっていいものなんですか(高田事件以降、被告人がわざと審理を中断すれば免訴されると思い、わざと審理先延ばしにする可能性がありそうなので)
補足
早速ありがとう御座いました。 添付のは見られませんでした。 あと、電話で裁判所に聞いても教えてくれませんか?