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相続について

婚約者の自宅の相続の事について質問です。 現在、婚約者本人(以下本人と記載致します)と婚約者のお母様の二人で自宅に住んでいます。 5年くらい前に中古の自宅を購入した際に、本人と婚約者のお父様とで頭金を出し、残りの半分を本人がローンで支払っています。 住宅ローンの残りは約20年程です。 本人とお父様で半分づつの名義でしたが、お父様がお亡くなりになり、現在は、本人とお母様で半分づつの名義です。(土地も建物も) 先日まで本人の姉、姉の子供、妹も一緒に暮らしておりましたが、本人が結婚する事もあり、引越しをされました。 妹と姉とは金銭トラブルや借金問題などで言い争う事が多く、よい関係ではなかったと聞いています。姉の金銭問題では御両親が負担していたとも聞いています。(お母様にこの時の借金が少し残っていますが、徐々に減っています。) もともと長男だったので、親と同居しようと思い購入した中古住宅だったのですが、お父様が娘の経済力を心配して家に呼んだようです。妹と姉が住んでいた頃から、住宅ローンや光熱費は本人が支払っています。 引越しはしてもらったものの、妹と姉は「実家」であり「本人の家」とは納得してもらえないようです。 後々、相続でトラブルになるような気がして心配です。 名義変更も考えたのですが、本人の収入も昨年からどんどん下がってしまい、現在貯金や贈与税を払う余裕がまったくありません。 お母様が遺言を書く事で解決できるかはわかりませんが、お母様は本人が自宅を相続するのは納得してますが、遺言を書くのは快く思っていないようで書いて頂けなかったようです。(継続してお願いしてます) 家族構成は、母、姉、本人、妹、で、お姉さまは10年以上前に離婚されて子供が一人います。 何か良いアドバイスがあれば宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

相続人の生前に被相続人がいくら相続放棄すると文書にしても気休めにしかなりません。 あくまで相続人の死後に決まることです。

koikegoo
質問者

お礼

やはり生前では気休めにしかならなのですね>< 引き続きアドバイス頂きまして有難うございます!参考になりました☆

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

まずは、本人が実家のために支出した金額、お父さんが支出した金額を証拠として残してください。 その金額と土地及び家屋の名義の比率との差が本人の寄与分となります。 お母さんが亡くなった時に本人は寄与分を主張しましょう。 お姉さんや妹さんより相続分が多くなります。その時に姉妹の相続分の代償として支払うことになる金額が少なくなります。 ほんとはお父さんが亡くなった時にお母さんに集めるのではなく、お母さん、本人、姉妹分をその時に精算しておいたほうがよかったと思いますが・・・。

koikegoo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 少しでも本人の相続分を増やすことができるということで参考になりました。 hazu01_01さんの言うとおり、確かにお父様が亡くなられた時に・・・が良かったのですが、お父様が姉妹が経済的に独立して生活するのは難しいだろうと考えを呼び入れた際に、「婚約者本人の家」という御説明をしっかりと説得されてなかったようで、本人の相続では納得できず、子供達は相続放棄をしてお母様にすべてを相続してもらうということで収まったようです。 お父様は遺言などは残しておらず、本人に「お母さんを養っていってくれ、あとは宜しく・・・」という内容の言葉だけを言い残したようです。 姉妹との関係が改善するように私も頑張りたいと思います。 ありがとうございました! 無知で申し訳ございませんが、姉妹との関係が良くなり、お父様が亡くなった時と同じように、相続放棄してもらうのが税金負担もなく一番良いと思っているのですが、お金が絡むといつも姉妹とで言い争いになることが多く、いざという時(相続)に再度関係が悪くならないか、心配しています。関係がこじれてしまっているので、本人も姉妹に対して信用というものがないです(困) 姉妹の相続放棄はお母様が亡くなる前に書面で残しても、効力はないのでしょうか? もし御存知でしたら宜しくお願い致します。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

そうですね、当人が余生いくばくもなく書こうと思ったときはからだが動かない、字が書けない状態なものです。遺言を書けるというのは、健康の証でもあります。その線で説得してみるのもいいでしょう。 しかし実の子であれば、だれしも相続する権利があり、遺言であっても法定相続分の半分は侵害できません。他に遺産がない、本人が姉妹に償い金を用意できなければ、結局当事者が納得する遺産分割する(母持ち分の共有)ことになります。

koikegoo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 遺言では、法定相続分はどうにもならないのですね。 お母様にとっては、手が掛かるほど・・・ともいいますし、手を掛けてきた分ぶん余計に可愛い娘だと思います。 お母様の気持ちも察しながら、いわば他人の私が入る事で余計に兄弟関係が悪くならなければいいのですが、今より良い関係にできるように頑張りたいと思います。 ありがとうございました!

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