土地の相続について
どなたか詳しいかた、ご教示お願いします。
路線価5600万の土地があります。(数十年前に義父が1500万で購入)名義は義祖母1/100、義母1/100、義姉1/100、主人1/100、義父96/100で分筆登記しています。
建物は主人名義で、ローンが約4000万、2世帯同居中です。
義姉は嫁いでおり、同居はしていません。
同居人は、義父、義母、主人、私です(子供はいません)
土地はいずれ主人の名義にする、ということで義両親とは話がついております。
義両親に土地以外の財産はありません。
質問は・・・
1.先日、義祖母が亡くなりました。遺言では義祖母名義の土地1/100は義父にいくことになっていますが、いずれ主人の名義にするのであればこのタイミングで主人の名義にしてしまったほうがいいのでは?と思いますが、税金や法律がよくわかりません。
2.義姉名義の1/100の土地も、この機会に名義を変更するつもりです。主人名義にした場合に贈与税がかかりますか?
3.将来のトラブルを避けるため、義両親の名義になっている土地を生前贈与してもらおうと思っています。相続時精算課税は2500万円までですので、現状では義父分が越えてしまいます。居住用不動産の配偶者控除だと2000万まで非課税で控除してもらえると知りましたが、この場合に義父→義母へ一度名義を移した後、義父から2500万円分、義母から2500万円分をそれぞれ贈与してもらうことは可能ですか?
4、相続が発生した時に、義姉が土地と相続の権利を主張する可能性があります。義両親は遺言を作成すると言っておりますが、遺留分減殺請求をされた場合、主人が支払う金額はいくらぐらいになりますか?
5、 義姉に遺留分放棄の手続きをとってもらった場合。一度手続きした後に取り消し(やっぱり遺留分は欲しい)ということが可能ですか?
6、現状で主人に先立たれた場合、土地と建物の相続はどのようになりますか?
不足している情報がありましたら、追記いたしますので、よろしくお願いします。