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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:お父さんの残した借金について)

お父さんの残した借金について

このQ&Aのポイント
  • お父さんが亡くなった場合、残された借金をどうするか悩んでいます。借金の総額は900万円以上あり、母親の収入だけでは返済が難しい状況です。現在、マンションのローンは友人が払っており、これからも支払いができる見込みですが、他の借金は生命保険で賄えないため、債務整理や自己破産を考えています。ただし、マンションを競売にかけることは避けたいと思っています。
  • お父さんが亡くなるまでのローンの支払いが困難な状況です。息子の年収は500万円であり、母親はパートで月収20万円程度ですが、借金の総額は900万円以上あります。マンションのローンは友人が払っており、現在も支払いができていますが、他の借金については生命保険では賄いきれず、債務整理や自己破産を検討しています。ただし、マンションの競売は避けたいと思っています。
  • 亡くなる前に借金の返済ができない状況です。お父さんの借金総額は900万円以上であり、生命保険での清算も困難です。息子の年収は500万円であり、母親は月収20万円程度のパート収入ですが、これでは返済が難しい状況です。マンションのローンは友人が払っており、これからも払える見込みですが、他の借金については債務整理や自己破産を考えています。ただし、マンションの競売は避けたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まずお父様の債務を書き出すと、 ・お父様の借金(買い物やカードローン) 400万円 ・マンション(息子と半々の共有名義)のローン 2600万円 (息子が連帯債務人) ・※マンションは、今売ったら、2400万円程度 ですね。で、一つ確認して欲しいのですけど、住宅ローンに団体信用生命保険(団信)はかかっていないのでしょうか。通常は万一のために団信はかけておき、亡くなると債務は保険金で支払われて債務はなくなるということが多いので。 更に言うと、カードローンなどですが、こちらも団信保険に入っているという場合があります。これも確認が必要です。 あと、 ・お母様、息子名義の借金(ほとんどお父さんが作ったもの) 500万円 こちらは各人名義の債務に他ならないので、相続放棄するかどうかとは関係なく支払い義務が残ります。 ・お父様の生命保険(お母様受け取り)700万円 こちらはお母様受け取りとなっているので、「相続放棄するかどうかにかかわらずお母様がもらえます」 とりあえずは団信保険はないという前提で話を進めます。 もし団信保険があれば話は変わってきます。 >相続は放棄しないほうがいいと思うのですが それはなんともいえません。 >そこで、たとえば、相続をするときに、マンションの名義のは、全て息子名義に書き換えて、借金は、すべて、お母様が相続して、息子とお母様の名義の借金を、生命保険で清算。 >そのあと、お母様がお父様から引き継いだ借金を、債務整理、最悪は自己破産・・・ということは可能でしょうか。 >そうすると、マンションも競売にかからずにすむのでしょうか。 考え違いをしています。 被相続人の債務は相続人全員がかぶります。 息子がマンションを相続すれば、債務ももう一人の相続人である母とともに共同で債務を負います。母が破産して相続した債務が支払えなくなれば、もう一人の相続人である息子さんに支払を求めてきます。 更に言うと、母、息子名義の債務はそれぞれ母、息子の債務に過ぎず、被相続人の債務ではありませんので、相続放棄しても各人に残ります。 で、基本的にマンションに関して言うと、これからも息子が支払を続けるつもりであれば、相続して息子名義に変えて、マンションのローン支払を継続すれば、マンションが競売にかかることはなく、そのまま保持できます。 現在のマンションの価値と債務が同程度であれば、べつに普通に売却して支払いをなくしても構いません。 いま、相続放棄しないとすると、 結局被相続人からの遺産は、 ・負債は400万+2600万 ・資産は2400万 ですから、差引き600万の負債を相続する話になります。 逆に、仮に2人とも相続放棄したとすると、父の債務400万は相続しないですみますが、住宅ローン2600万の債務は連帯保証人である息子は支払い義務を逃れることは出来ません。 物件価格は2400万とのことなので、任意売却するか、あるいは息子さんが支払を継続するということも考えられますが、ただ問題は父の持分ですね。 父の持分を相続することが出来ないので、そのままでは任意売却も出来ません。 結局この場合には競売で考えるしかなく、負債が残ればその分は息子さんがかぶるということになりそうです。 で、ちょっと整理しますと、 A.相続する場合 相続する負債:600万 各人の債務:500万 合計1100万 に対して、母の個人財産として、700万が残ります。 差し引き追加で400万をどこからか手に入れねばなりません。 (あるいは返済を地道にするか) B.相続しない場合 息子の連帯保証債務:200万(とりあえず簡単にマンションを2400万で売却できたと仮定) 息子と母の債務:500万 合計700万 母の個人財産である生命保険700万 差し引き0円になります。 結果Bのプランのほうが最終負担額は小さくなります。うまくいけば追加の負担はないわけです。 単純にはこの通りですが、実際には多少費用を支払っても弁護士か司法書士に相談されたほうがよいでしょう。

tanukikki
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 相続しないで競売された場合、任意売却よりもかなり安い金額になってしまうと聞いたことがあるので、Bの場合、2400万より安い額で売却される可能性があるのですよね・・・ 債務は相続人すべてがかぶるということが理解できたので、それをふまえて、考えるように伝えます。 とにかく、専門家へ相談すべきですよね。 一度相談に行ったようですが、なかなか、理解できなかったようです。 困ったものです・・・

tanukikki
質問者

補足

すみません、書き漏らしていましたが、団信は、持病があったため、入っておりません。

その他の回答 (3)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 前回のご質問に回答させていただきましたが、今回のご質問を拝見するところ住宅ローンは親子リレーローンになっており、すべての持分に対して抵当が設定されているようですね。 >相続をするときに、マンションの名義のは、全て息子名義に書き換えて、借金は、すべて、お母様が相続。  ということはできません。借金に関してはすべての相続人に連帯債務として相続されます。  この点から考えて、相続人全員の相続放棄および自己破産という方法が一番適しているように思います。

tanukikki
質問者

お礼

いつもありがとうございます。助かります。 借金は、連帯債務として相続されるのですね。 勉強になります。 友人は、知り合いの弁護士さんのところへ、相談に行ったようですが、結局理解できず・・・という状態のようで、私も、もっとわかるまでしっかり相談してなよ!という思いです(泣) また、相談させていただくかも知れません。よろしくお願いします。

回答No.2

銀行のカードローンでしたら、利息制限法どおりの貸付なので額面どおり残りますが、消費者金融等のカードローンですと利息の払いすぎで額面どおりの借金はない(少なくなっているか、ない状態)だと思います。 つまり、今あると思っている借金額が正しい借金額ではない可能性があるので、まず銀行か消費者金融かどちらで借りているのかを確認し、正しい借金額を確定するのが先決だと思います その上で本当に残ってしまうのであれば、自己破産をしなくても個人再生をすれば、家を残し、借金を大幅に減額することができます。 ただし、個人再生をするには、今あるマンションに住宅ローン以外の抵当権等は設定されていないことなどの条件がありますので注意してください。

tanukikki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もう一度、ローンを確認するように言ってみます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

取りあえず弁護士でなく司法書士にご相談を! そちらの方がベテランですので。 それと住宅ローン一度ローン組んでいる会社に相談されるべきです。 多分お父様名義で貸し付けしている会社が生命保険掛けてる可能性高いです。 死亡時に保険金で住宅ローンはチャラになる公算高いです。 もしかしたら 現在の支払いしなくてもいいかもしれません。 住宅ローンが払わなくて良くなれば、多少状況が変わるのでは? 早々にご確認下さい。 当方も父5年間入院生活の果て 白血病で 亡くなりました。 その間 住宅ローン 払ってません しかし 生命保険で チャラです。 それと 司法書士と弁護士 料金桁一つ違うぐらい 弁護士 高いです。

tanukikki
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございます。 書き漏らしていましたが、お父様は、持病があったため、住宅ローンの生命保険(団信)には入れなかったようで、亡くなってもローンは残るとのことです・・・。

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