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転職を強いられて
ひどいワンマン会社で、とうとう転職を強いられてしまいました。46歳という年齢で、今さらと悩んでます。しかし今の会社では続けられそうにありません。 よきアドバイスでもあれば・・・。
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退職勧奨であれば、次の方法があります。 労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。 ここでいう個別紛争とは、 1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争 2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争 3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争 4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争 5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 等をいいます。 これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、 1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの) 2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの) を行っているものです。 この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。 なお、都道府県労働局は、通常は都道府県庁所在地にあり、労働基準監督署及び公共職業安定所をその出先機関として有しています。
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転職を強要されているということは、解雇するということでしょうか。 従業員を解雇するには労働基準法20条の規定により少なくとも30日前に予告をしなくてはなりません。 予告をしないで解雇する場合は、雇用主は、30日分以上の解雇予告手当てを支払わなくてはなりません。 労働基準法では、上記の手続きを取れば、解雇は有効です。 ただし、正当な理由のない解雇は解雇権の濫用であり、不当解雇に当たりますから、その場合は解雇無効の訴訟を起こすことが出来ます。 解雇が「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」(最高裁)と云う判例があります。 いずれにしても、ご自分で退職届を出すと、自発的な退職とされてしまいますから、事業主から「解雇通知」を貰った上で、訴訟などで対抗することになります。 解雇を撤回させるか、慰謝料の請求という方法も有りますから、退職する場合も、有利な条件で退職しましょう。 不当解雇の相談先は、労基署の他に、各地にあります。 一例として、参考urlをご覧ください。 又、下記の処に相談するのもよろしいかと思います。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- ma_
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第三者にも納得できるような合理的な理由がないと法的には解雇はできません。 解雇の危機を感じたら、毎日、上司・人事・社長との会話はICレコーダーや記録を取りましょう。就業規則の写しも外部への相談のため用意しておきましょう。 もしも、辞めろという話が出てきたら、なぜ辞めないといけないのか具体的な理由を聞き出しましょう。 また、もう働きづらくなると思いますので、転職先も懸命に秘密裏に探しましょう。 リクルートエイブリックなど民間の人材紹介会社やハローワークやヤフーなどの求人検索なども役に立つと思います。 ただし、会社の扱いの不当性を明らかにし、少しでも退職条件をよくするためには、あなたからは会社に決して「辞める」といってはいけません。また、退職届も書いてはいけません。自己都合退職扱いにされてしまい、雇用保険の給付などをすぐに受けることができなくなります。 そして、月曜日でも有給を取り、すぐに、都道府県運営の労政事務所・労働センター 労働組合の 連合(民主・社民色)または、全労連(共産色)に相談しましょう。 個人加入の労働組合に入ると、団体交渉権をもつことができます。組合との話し合いを断わることは、法的にできません。 解雇をされると、その取消しは裁判を通じてでしかできません。
- 参考URL:
- http://www.mu-tokyo.ne.jp/
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 参考に頑張ります。
お礼
詳しくありがとうございました。 さっそく相談してみようと思います。