• 締切済み

浄化槽のこと

店舗を借りてお店を開業したいのですが、浄化槽を設置していない場合、借りる側が設置したとして先々で閉店した場合、その後の浄化槽の権利はどうなりますか?

みんなの回答

  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.2

借地借家法第三十三条 造作買取請求権  建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO090.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000 法律的には取付工事前に大家さんの同意があれば時価つまり減価償却後の価格で退去時に買い取ってもらえるということなのですが。 しかし、何でもかんでも買い取れといわれるとたまったもんじゃないので、大家さんの用意する契約書では、原状回復義務のほうはしっかり明記していても、造作買取りのほうはしないとなっていることが多いと思います。契約書をご確認ください。 なお、地域によっては大家(所有者)に浄化槽設置を義務付けているところもあるかとも思います。

  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.1

浄化槽の権利は設置した人にあります。退去する時に持ち帰ってもかまいません。 むしろ、賃貸物件から退去するときには、浄化槽を撤去して元どおりの浄化槽の無い状態にもどさなくてはなりません。 これを原状回復義務といいます。 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w005036.htm

kz2
質問者

お礼

ありがとうございます。 ただ、元にもどすためにはさらに工事費がかかると思いますが、 貸主に買い取ってもらったりしてる場合もあるのでしょうか?

関連するQ&A