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三次作の著作件問題なのですが・・・
とあるゲームですごく出来が良かった、物の話なのですが 同人コミックや小説が乱立していました そうの内の自分の目にはすごく良く書かれてる小説が目にとまり 動画化する事にしました で、疑問が沸いたのですが もちろん著作物と考えるならその後にストーリーを変化させての 改変はどうなんだろう?と思います しかし、同人誌等がまかり通ってる現状ではそれも有りなのかと思います そして、その同人誌(二次著作物)を さらに変造して動画などで世に出す事は法律適にはどうなのでしょうか?
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- Us-Timoo
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回答No.2
何か勘違いしておられるようですが、二次著作物は引用方法が違法なのであって 「二次著作物」自体の著作権はかいたひとにありますから それを改変するなら書いた本人に承諾をとるべきといっているのです。 但し、その「二次著作物」の作者が一次著作物の著作権者に承諾をとっていなければ、本来は著作権違反になりますので、当然承諾できませんから、三次著作物もNGになります。 二次著作物の作者が一次著作物の著作権者に承諾をえていないのを承知で、承諾したのなら一次著作物の著作物権者に訴えられたら 芋づる式に三次著作物にまで波及しますよ。 だから、本来は 二次著作物の作者と三次著作物の作者が一緒になって、 一次著作物の作者や著作権者に承諾のオファーをするというのが筋でしょう。 但し、オファーしたからと言って承諾されるとは限りませんけどね。 同人誌の作者が違反しているからと言って、三次著作物も違反をしていいとはなりませんので。
- Us-Timoo
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回答No.1
法律以前の問題でしょ。 中身を改変するなど、作者の承諾なしにしてはいけませんよ。
質問者
お礼
では現在、同人誌の扱いはどうなってるのでしょうか? コミケなどで販売してますよね
お礼
三次作は置いて置いて 二次作以降は訴えられたら逮捕って事ですよね じゃ何故、同人作家は逮捕されないのですか? と思い調べてみたら 見逃してるもらってるだけらしいですね 宣伝の変わりになるからひどい内容のとき意外は黙認だそうです