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著作件の問題
服飾の関係に携わっています。著作権についての質問ですが ディズニ-やワ-ナ-などのキャラクタ-の入ったT-シャツをもとに鞄やそのほかの物に二次加工し商品として販売する場合は著作権の問題はどうなるのでしょうか? アメリカではまったく問題がないと聞いたのですが・・・? 日本ではキャラクタ-使用料の請求が後日されたなどの噂を聞きました よろしくお願いいたします
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- marines_i
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日本の著作権法だけを見ていてはわからないこともありますので、注意が必要です。 著作権の国際的な保護については、条約により、「内国民待遇の原則」と「法廷地法適用の原則」が定められています。 これは何を意味するかというと、外国人の著作物も、日本人と同じ条件で、日本の著作権法により保護されるということです。よって、外国のキャラクターも保護対象になり得ます。 ですが、今回は二次加工ということで、その点で微妙な問題があります。私見では、二次加工なら著作権侵害には当たらないと考えますが、弁護士さんに依頼して裁判所の判断を調べる必要があるでしょう。 その他、No.1の方がお書きのような不正競争防止法上の問題、および商標法上の問題が生じる可能性は、理論上あり得ます。(高いとまでは言えないが) 弁護士さんに今回のケースが不正競争防止法違反になるかという法解釈の確認と、障害となり得るような商標登録がされていないかの確認を、された方がよいでしょう。 弁護士さんは、知的財産関係に強い方に依頼されることをオススメします。この分野は専門性が高いので、「町の弁護士さん」では扱えない可能性もありますから。
- nobitatta
- ベストアンサー率68% (130/191)
ディズニーやワーナーなどのキャラクターの場合、著作権自体は無いのではないかと思われます。 著作権法による保護を受けるのは、 (1)日本国民の著作物(同法6条1号) (2)最初に日本で発行された著作物〔最初は国外で発行 されたがその発行の日から30日以内に国内で発行 されたものを含む〕(同条2号) (3)条約によって日本が保護の義務を負う著作物 (同条3号) のいずれかの要件を満たす必要があります。 ディズニーやワーナーのキャラクターが、これらの要件に該当するとは思えません。 しかし、著作権法上の問題は無かったとしても、不正競争防止法上の「不正競争」に該当する可能性は高いと思われます。 不正競争防止法では、人々に対して他人の商品や営業と混同を生じさせるような行為を禁止しており(同法2条1項1号)、不正競争によって営業上の利益を侵害された側はその侵害の停止・予防・不正競争の原因となった商品などの廃棄を請求することが出来(同法3条)、損害賠償の請求を行うことも出来ます(同法4条)。このことは、二次加工であろうと三次加工であろうと無関係です。 どうしてもそれらのキャラクターを用いたい場合には、ディズニーやワーナーから使用許諾を得ておく必要があると思われます。
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お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございます。
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ありがとうございました 御礼が遅くなり申し訳ありませんでした 参考にしてみます