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結婚後
今離婚係争中ですが妻は結婚前から交際していた男性と20年来付き合いが在るが男女の仲はないと言い切り不貞はないと言うがプレゼントを渡したり、海外旅行に誘われたり事実は認めましたがこのような事で裁判所はどの様な見解を示すのでしょうか
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- megomama
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相手方の不貞により慰藉料請求の裁判の経験者です。 客観的に見て肉体関係があると認定できそうなものがあれば、裁判所は証拠として採用するかもしれませんね。 私の場合不貞の証拠として採用されたのは、内縁期間中に元主人が、女性のためにマンションを借りて住まわせたこと。 そして、離縁のために元主人が自宅を出て、借りたマンションに住み始めたことを裁判で主張しました。 裁判中に彼らが入籍したことも証拠材料のひとつとなりました。 ですから、特別肉体関係があったこと、俗に言うホテルからの出入りの証拠写真などがなくても、客観的にみて肉体関係がありそうだと思わせる証拠で裁判所に不貞を認めてもらいましたよ。 裁判は、証拠の世界、集めて何ぼですから、がんばってください。
- talkie(@utilityofa)
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おはようございます。ご質問を拝見しました。 「裁判所がどのような見解を示すか」ということは、仮に本件の解決方法として離婚訴訟を選んだ場合、裁判所は、原告(質問者さま)の請求を認容するかどうか、ということだと思います。 そこで、今の裁判所の考え方を踏まえてお答えしたいと思います。 民法は、裁判上の離婚原因として「配偶者に不貞な行為があったとき」(770条1項1号)と規定していますが、ここにいう「不貞な行為」というのは、異性との性交渉だけをいうというのが、今の裁判所の一貫した考え方のようです。そして、このような解釈については学説的にも異論はなさそうです[基本法コンメンタール親族(島津一郎ほか編、日本評論社刊)第5版]。 それからすると、争ってみても、少なくとも近い将来に、このような裁判所の考え方が改められる可能性はないと思われます。 そうすると、ご質問の「プレゼントを渡したり、海外旅行に誘われたり」というご質問の事実だけでは、質問者さまが、離婚請求訴訟で勝訴判決を得ることは、難しいように、私には思われます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 よくわかりました。