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離婚成立後の、交際相手への損害賠償請求・・・・

友人(旦那)の件で相談させていただきます。 ごく最近相談されたのですが・・・・・ <経緯> ・結婚8年、子供二人、”通帳問題”なにも問題なく家庭生活を過ごす。(ただし、旦那のために夕食を作らない等の破綻の兆しはあった。) ・旦那は営業、妻は専業主婦 ・2年前、ふとしたことから旦那が妻名義の通帳を発見、その額700万。その時は放置。 ・1年後、当該通帳の残高を確認すると”ゼロ”、妻に質問(問い詰めた訳ではない)すると、実家に送金した事実を認める。どういうつもりか質問するも、回答なし。 ・1週間後、この問題を持ち出すと”その件は弁護士に依頼したから”。唖然としていると、当該弁護士から手紙が着く。 ・旦那は、700万を”着服”されても分らぬほど妻を信じて家計を任していたが、先方の弁護士(実際は妻)は、会社の付き合いで開設した20万の口座の存在も調べ上げていた。その反面、この騒動のきっかけとなった700万については、弁護士は全く知らされてない。 ・妻は、子供が2人居るにもかかわらず、結婚後ほとんど旦那の実家には行かず、特にこの数年は全く寄り付かず。旦那の実家も”離婚止む無し”との旦那の判断を支持し、離婚の調整に。 ・結局、旦那は弁護士を立てることなく、先方の弁護士との協議で、共有財産の半分プラス”慰謝料”として300万、子供2人の養育費(親権は妻)として、10万/月を払うことで、”合意書”を作成、本年2月離婚。 上記状況を今月になり告白される。 上記話では、”なぜ慰謝料を旦那が払う必要があったのか?離婚の原因は妻の「横領まがい」ではないか”と質問するも、新たな生活発進のためなら、金で解決できるものは解決した、とのこと。 つまり、現在旦那には新しいガールフレンドがおり、再婚を前提に付き合っているとのこと。 ところが、昨日先方の弁護士より、当該ガールフレンドに”不貞の損害賠償として300万を請求する、7日以内に支払い無き場合には法定手段に訴える”との”配達証明”が届いたとのこと。ここで、私に対して相談があった、というのが私の知るところの”事実”です。 ここで問題なのは、離婚の原因が”彼女”だったのか?つまり、彼女に、旦那が既婚者と知りつつ、不貞を働いたか?であるが、上記”離婚時の慰謝料300万”は、仕事+付き合いで帰りがいつも遅い+多少の女性問題(当該彼女とは別)の代償として、旦那は合意したものであって、協議の場では一度も”当該彼女”の話は出ていないし、実際、彼女との離婚前の不貞はない、彼女は旦那を”独身”と思っていた、との説明。 それでは、なぜ”彼女”の存在を妻が知ることになったかというと、上記のように”協議”の間に、”彼女”が海外旅行先から絵葉書を送り、”いつか一緒に凝来れるといいね”(彼女は旦那を”独身”と思っていたから、なんの疑問もなく手紙を送った)を発見し、それを記録していたもよう。 実際、旦那によれば、離婚前には不貞は無い、彼女は全く自分を独身と思っており、逆に騙したのは自分である点を認めている、彼女はそれを踏まえて、旦那を許し、今は結婚を前提に同棲している(もちろん、離婚後)、という状況です。 一般的に、彼女との不貞が離婚の原因であれば、弁護士を挟んだ話し合いの時点で、その点について話合い、慰謝料もそれに基づいて算定されて然るべきと思われるが、話し合いの時点では一度もそのような話はなされず(あくまで離婚の原因は旦那の”帰りが遅い+多少の遊び”)、いきなり彼女宛に”配達証明”が届いたとのことです。 離婚の原因は妻の”横領”、実家に事実上背を向け、離婚の前4年は妻は旦那の夕食も作らず、事実上夫婦関係は破綻していた、彼女は旦那に騙されていた、離婚前に不貞の事実はない、を踏まえて、彼女は300万円の損害賠償の義務を負うのでしょうか? 私の個人的考えとしては、不貞が離婚の原因でない(話し合いの時点で一度もそのような話はない)、彼女は旦那が既婚者との認識はない(そうでなければ、加海外から手紙など送らない)の理由により、損害賠償の義務はないと考えますが・・・・・ 是非ともアドバイスをお願いします。 (私の知るところは全て上記に書きましたので、更なる質問にはお答えできるかは不安の残るところですが・・・・・)

みんなの回答

回答No.2

不貞があったことを認めるのであれば、彼女が旦那を”独身”と思っていたことを客観的な証拠と共に証明すれば、損害賠償を払う必要はありません。 が、その場合、不貞行為そのものはあったことになりますから、夫から離婚した妻に対しての慰謝料が新たに発生することになるでしょう。 不貞行為があったことそのものを否定すれば、「確実に肉体関係があったことを、客観的な証拠を元に証明する」義務は元奥さんにありますから、仮に裁判になったとしてもまず負けることはないでしょう。 ”いつか一緒に来れるといいね”と書いた絵葉書など、ただの社交辞令として片付けてしまえます。自宅宛に送ってきた絵葉書であれば、「奥さんもみんな一緒にという意味」ということもできますし、そのへんはなんとでも言い訳できるでしょう。 不貞の事実を認めてしまうと、離婚の事実がどうの、独身だと思っていたの、夫婦関係は破綻していたの、とごちゃごちゃ言ってみたところで、言い訳としかみなされない可能性があります。話を簡単にするためには、そもそも離婚前の不貞行為は存在しない、と主張した方がいいでしょうね。

Ques3181
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 実際、離婚前の不貞はなかったとのことですので、また、離婚の合意書にも”彼女”のことは全く触れられていないので、”脅し”に屈しなければOKってことですね。 ありがとうございました。

  • misako71
  • ベストアンサー率6% (48/717)
回答No.1

不貞の損害賠償っていうより、慰謝料ですよね。。 「いつか一緒に来れるといいね」だけ書いてあるハガキだけでは 法的手段に訴えたとしても何の証拠にもならないと思いますよ。 法的手段で慰謝料取ろうと思ったら、ラブホテルに2人で出入りする写真とか 肉体関係に繋がる証拠がないと駄目です。 例えばメールで「愛してる。またHしようね」なんていう内容でやりとり していてもそれは証拠として認められないんですよ。 ハガキにしてもメールにしても肉声の録音テープにしても、「それはただの 遊びのつもりで書いた(言った)だけ」と言えばそれまでです。 「7日以内に支払え。訴える」という配達証明は、ある意味送り主に対しての 脅しみたいなものなので、まぁビックリして支払ってくれたらラッキーという 感覚で奥さんは弁護士に依頼したんじゃないでしょうか。 不貞行為に関して、「知りません」を突き通し無視された方がいいかと思います。 ハガキだけを証拠として突きつけられてるのなら、既婚者との認識はない とかわざわざ言い訳するまでもなく、相手にしないのが1番いいかと思います。

Ques3181
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 >相手にしないのが1番いいかと思います。 この一文でいいのですね。私もそう思ってはいたのですが、 なんせ知識も経験も無いもので・・・・ ありがとうございました。

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