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派遣で家庭教師を務める学生です。どういう場合に賠償金を請求され得ますか。
家庭教師派遣会社をとおして、家庭教師(講師)をやっている学生です。 契約期間中に講師を辞める予定ですが、私が辞めるせいでご家庭も家庭教師自体を辞めることになってしまいました。(代わりの講師を希望しないそうです。) すると、そのことを派遣会社から損害だと言われてしまいました。 賠償金という単語も出ていて、なんだか怖いです。 賠償金請求には必ず裁判が伴うのでしょうか。 請求されるとしたら大体いくらくらいなのか、上限額はあるのか、払わない場合はどうなるのかなど、その他アドバイスがありましたら教えて頂けると嬉しいです。 派遣会社からは詳しく説明して貰えず、安心を得たくて質問しました。
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- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
損害賠償と言った場合、その派遣先家庭と派遣元との契約期間や内容も関連します。 相談者さんが、派遣されるにあたり契約内容にもよります。 一概には言えませんが、損害賠償が発生する可能性は否定できません。 相談者さんが、派遣家庭教師を辞めるのは自由ですが、辞めるまでの期間や派遣元が対応できる猶予がある辞め方かにもよります。 通常は、1ヶ月程度は前に辞意を伝えるのか当たり前で、今週一杯や急に辞めますでは、派遣元も手配は調整もできません。 相談者さんの書いた内容だけでは漠然としていて、回答も損害賠償請求される可能性は否定できないとしかできません。 不安であれば、有料にはなりますが、弁護士に相談する事を薦めます。
- fine-top
- ベストアンサー率57% (12/21)
こんばんわ、gabera3さん。 >派遣会社から損害だと言われてしまいました。 何の損害でしょうか?労働力?逸失利益のことでしょうか? 特別な契約でもされていたのでしょうか? 労働基準法に「賠償予定の禁止」という法律があります。 特別な契約でもされていないのなら、「やめて欲しくない」ということでしょう。 特別な契約をされているのなら、契約内容・労働規約を再度確認された方がよろしいかと思います。 もし、gabera3さんが未成年者ならば、賠償請求される可能性は極めて少ないと思います。 気を落とさず、頑張って下さいね。学生さん。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
契約期間中に辞めるわけですから、その辞める事情が無理もないものでない限り、賠償の義務は可能性としてはあります。 約束違反なわけですよ。約束を破ったら、それを原因として発生した損害は賠償する必要があるのは、法律論としては当たり前です。 では、どういう事情でお辞めになるのか、実際にどういう損害が生じているのか(派遣会社は得るべき利益を失ったから損害はありそうですね)、会社は損害を回避することはできなかったのか、などなどの事情で判断されます。 現状では判断するだけの相談内容ではないということになります。
- 4371743
- ベストアンサー率26% (174/663)
私もあまり詳しくないのですが考えられることを述べさせていただきます。 この事例において損害賠償は請求できないものと思います。 なぜならばあなたが故意にこの会社に損害を与えようとしてこの結果になったわけではないからです。 あなたが家庭教師を辞めることとお客さんの都合は一緒では有りません。 あなたが他の同業他社に移り、顧客もそのまま持って行ったという場合に訴えられる可能性は有ります。 私にはこの業者が悪質業者のように思えてなりません。 このケースの場合はあなたの通っている大学の学生課に話をしてください。 大学斡旋の家庭教師のバイトとかもあるはずなので業者に対する対応方法等もしっかりしていると思います。 また大学側がこの業者をブラックリストに載せ、ここでの仕事をさせないようにすることも有ります。 他の被害者を出さないためにもぜひ大学側に相談してください。 出来るならば大学側の人と一緒にその業者に話をしに行くのが望ましい。 自信があって自分の身を守れるのであれば一人で行ってもかまいませんが。