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これって契約違反?
私は、飲食店でアルバイトをしています。 採用時の契約で、週4日勤務の11時から18時の勤務時間で契約をしました。 しかし実際には、週5、6日勤務で9時、10時から勤務もしばしば。 これって契約違反なのでしょうか?それともただのバイトですので、違反にはならないのでしょうか? また、私は現在結婚しており、旦那の控除内で働いています。飲食店のバイトのほかにコンビニで早朝のバイトもしているため、このままでは控除額を超えてしまいます。 飲食店のほうの勤務時間を最初の契約時の時間より短くしてもらうことは可能でしょうか? 回答よろしくお願いします。
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>週4日勤務の11時から18時の勤務時間で契約をしました。 >しかし実際には、週5、6日勤務で9時、10時から勤務もしばしば。 >これって契約違反なのでしょうか? 契約違反です。正しい勤務時間を主張する権利があります。 契約書に「契約違反」の条項がありますので見てみてはいかがでしょう。 >また、私は現在結婚しており、旦那の控除内で働いています。 >飲食店のバイトのほかにコンビニで早朝のバイトもしているため、 >このままでは控除額を超えてしまいます。 飲食店の方は人手が足りてない(もしくは質問者様が良く働いてくれる)から 新しく人を雇わないのでは? コンビニをやめて控除内で納めた方が話は簡単だと思います。 ・扶養家族1人当たり38万円を課税所得から差し引く所得税の扶養控除を廃止 11年1月から ・地方税の住民税の扶養控除(控除額33万円) 12年1月から廃止の方針 ・配偶者控除(同38万円) ←これは存続 のようです。 扶養控除の廃止により年収700万円で子ども1人の世帯の場合、 所得税7万2千円と住民税3万3千円の計10万5千円の増税となる。 http://www.asahi.com/business/update/1204/TKY200912030487.html
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- takuranke
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基本的には労働契約書に書かれているのが所定労働時間となり、 この所定労働時間が法定労働時間より多い場合には無効になりますが、 法定労働時間内であれば、契約した所定労働時間が適用され、 労働者の合意なくしては変更はできません(会社側の一方的な都合で週4日7時間を週5日7時間や週3日7時間等に勝手に変更はできません)。 ですので、厳密にいえば、質問者様と会社がシフトを出す前に、 変更の合意を交わさない限り違法になります。 それと週44時間以上の労働の場合は法定時間以上(労働時間の特例)になりますので36協定が結ばれていなければ違法です 契約期間中の内容変更は、双方が合意すれば問題ないです。 ですが、一度でも所定労働時間以上のシフトについて、 何も言わずに従がったのでしたら、会社としては合意したという認識なると思います。 話し合いで解決できるとおもいますので、違法だとか騒ぎ立てる前に、 このままでは配偶者控除額に影響が出るので、 時間を短くしてほしいと話せばいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 時間を短くしてもらえるかどうか話してみます。
- debukuro
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一日8時間以内、週40時間以内なら違反にはなりません 話し合いで解決する問題です 合意出来なければやめる以外に方法はありません
お礼
そうなんですね。回答ありがとうございます。 店長に話してみます。
お礼
詳しい回答に、サイトも付けていただいてありがとうございます。 勤務時間については、店長と話をしてみようと思います。