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自賠責なし任意あり、加害者最悪

2003年の11月に息子(6歳)が歩行中に車に ひかれました。加害者は65歳無職の多重債務者です。 車検切れで自賠責に未加入でしたが任意保険はぎりぎり有効でした。息子は40日間入院し2004年6月に 症状固定で治療を中止しました。2004年7月に政府保証事業に書類を提出しました。 後遺症認定手続きも行っています。結果はまだ届いていません。 私の任意保険には人身傷害はついていません。無保険車傷害はついています。 2004年1月に任意保険が生きていたと連絡があったので、保険会社に一度問い合わせしました。 1月の段階では、「まず怪我を治して、政府保証事業で清算が終わったあとに連絡ください」 と言っていました。 最近もう一度連絡をして賠償するつもりはあるのかと聞きましたが 「契約者から委任状が出ていないので、何も出来ません」 「契約者と連絡が取れないので、何も出来ません」 これしか言わないのです。 もっとも責任が重い加害者は今では電話をかけても、喧嘩腰に「じゃかまし!!」 と言って電話を切ります。多少私も頭にきている分 荒い口調で話はしますが 「保険会社に連絡をつけてくれ」といってるだけなのに、話が通じません。 保険会社の言っている事は正しいのでしょうか? 被害者の私が頭を下げて加害者に保険会社に連絡してくださいと言わなければならないのでしょうか? もし、後遺症認定がおりたならば、無保険車特約を 行使できるのでしょうか? 息子の後遺症は足に大きな傷が残っているので、 申請しましたが認められても14級らしいです。 認められない可能性もあります。 加害者の保険会社には加害者の連絡先を伝えることはしましたが真剣にコンタクトとるとも思えません。 何度も進捗の確認をするればいいのでしょうか? 長文で申し訳ありません、よろしくお願いします。

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noname#10926
noname#10926
回答No.2

>保険会社の言っている事は正しいのでしょうか? 言い逃れです。 加害者(被保険者)の同意がない場合でも一定の要件を満たせば、任意保険に対して直接請求ができます。(損害賠償請求権者の直接請求権) とりあえず自動車保険に入っているのでしたらお手元の保険約款でご確認ください。 そして、相手方任意保険会社に直接請求権を行使したい旨を伝え手続き書類を郵送して貰いましょう。 蛇足ですが、相手方に著しい不誠実な対応があったと裁判で認められれば慰謝料の増額(2割増程度)が可能です。 また、後遺障害が発生している場合には弁護士に委任して弁護士基準で争う価値があるかもしれませんのでご一考ください。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/yakkan/seikyu/01.htm
masaki0302
質問者

お礼

とても重要な情報いただきまして誠にありがとうございます。これでなんとか解決のための糸口が見つかった気がします。本当にありがとうございます、いま 家族全員ほっとしています。

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回答No.1

息子さんのお怪我に心よりお見舞い申し上げます。任意保険は自賠責保険の不足を補う保険ですので自賠責保険がない場合は傷害ですので120万円まで相手の方が負担しなければなりません。しかしこの場合無理のようですので政府保証事業で根の部分を補う事になります。又保険金を支払う為には契約者の承諾が必要です(保険会社による保険金請求書の取り付け)。無保険車特約は死亡・後遺傷害を対象にしています、男子の足のお怪我に付いてはなかなか認定されないようです。認定に付いては地区の自算会調査事務所に直接ご相談される事です。以後の賠償に付いては勿論相手に請求するのですがこの場合弁護士対応がベストですがまず自分の保険の代理店に協力して頂いて解決すべきでしょう、代理店も良き相談相手にならなければならない時代だと思います。

masaki0302
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。やはり保険会社は契約者からの依頼がなければ何も出来ないのですね。加害者には常識が通じず話が出来ませんが、私の保険会社にも相談しなんとか解決に向かうように努力したいと思います。加害者はこの事故について何もアクションしていません、被害者の私がいろいろなところに相談し、頭を悩ませています。こんな状況を取り締まる法律はないのか?とつくづく思います。スミマセン最後は愚痴ってしまいました。