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アパート売却 特別控除
母が私との共有名義で小さなアパートを経営しています、事業用の不動産を売却した場合買い替えなどが無ければ控除が受けれないとあります。そのアパート経営を止め住居として使用してその後売却するとすれば特別控除は受けられるのでしょうか 現在はそのアパートの隣が居住用の自宅でそのアパートと自宅の登記は別々(分筆)になっています。アパート経営を終えた後全ての登記を一括にすればと素人は考えますがいかがなもんでしょうか。
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母が私との共有名義で小さなアパートを経営しています、事業用の不動産を売却した場合買い替えなどが無ければ控除が受けれないとあります。そのアパート経営を止め住居として使用してその後売却するとすれば特別控除は受けられるのでしょうか 現在はそのアパートの隣が居住用の自宅でそのアパートと自宅の登記は別々(分筆)になっています。アパート経営を終えた後全ての登記を一括にすればと素人は考えますがいかがなもんでしょうか。
お礼
了解しました、特例を目的としたら駄目だと言う事ですね。 有り難うございます。