• ベストアンサー

アパート売却 特別控除

母が私との共有名義で小さなアパートを経営しています、事業用の不動産を売却した場合買い替えなどが無ければ控除が受けれないとあります。そのアパート経営を止め住居として使用してその後売却するとすれば特別控除は受けられるのでしょうか 現在はそのアパートの隣が居住用の自宅でそのアパートと自宅の登記は別々(分筆)になっています。アパート経営を終えた後全ての登記を一括にすればと素人は考えますがいかがなもんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

居住用財産の譲渡の特例を受けることを目的として入居した場合には特別控除を受けることはできないので、ご質問の場合にはこの規定の適用はないと思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

hanamiya
質問者

お礼

了解しました、特例を目的としたら駄目だと言う事ですね。 有り難うございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A