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児童手当受給資格
児童手当について質問があります. 子持ちの妻と結婚した場合,妻の子を養子縁組して養子として 戸籍に入れないと児童手当が支給されないと聞いたのですが 本当でしょうか? 世帯主は夫.
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養子縁組すれば、あなたと妻の二人が親権者になり、この場合世帯主であるあなたに児童手当が支給されます。 養子縁組しなかった場合親権者は妻のみで、妻に児童手当が支給されます。 ちなみに、妻をあなたの戸籍に入れて(婚姻による入籍)、妻の子と養子縁組しない場合、妻の子の姓は変わりません。ですが、子は母親と同じ姓を名乗ることができるので、家庭裁判所で子の姓の変更を申し立てれば即日審判で変更できます。 今の時点で妻は別れた夫から養育費をもらっていてこれからも、もらうつもりなら養子縁組はしないほうがいいでしょう。養子縁組すると別れた夫は養育費の減額または免除され支払わなくてもいいことになります。参考まで。
お礼
早速の御回答ありがとう御座います. 家裁への申し立ても終わり子の姓も変りました. 世帯主を分けるとかしないで,今のままで妻に支給されるのですね!? 再度役場へ行き妻に申請させます. 前回は無理と言われてしまったそうで・・・. 何がいけなかったのか・・・.