では可能性がないか法律を見てみましょうか。
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児童手当法
第8条 市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、児童手当を支給する。
2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
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ここで、条文では、「受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め」とあるので、認定の請求より前の分はもらえないことが明文化されています。
ただこの条文の第3項では、
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3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
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とあります。
つまり、「住所を変更した場合」には15日以内に、「災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合」にはその理由がなくなったあと15日以内に請求すれば、住所を変更した日、又はその理由がなくなった日を認定請求日と出来るとあります。
ご質問の場合は住所を変更した場合と同様に扱われることになりますが、それから15日以内であればその住所変更日に出来ますが、それ以降では無理だということになります。
残念ながらこのように児童手当法にて明記されている以上は、どうにもなりません。役所でも法律に反して支給することは無理ですから。。。。
これは多分弁護士に持ち込んでもどうにもならないのではと思います。
お礼
ありがとうございました。