• ベストアンサー

連れ子の児童手当

子供をつれて再婚し、わたしだけ入籍して 子供は養子縁組はせず、前の夫の苗字を名乗っています。 住民票上は妻の子という記載です。 児童手当の現況届けを出す時期になりましたが、 誰の収入で申請をだすのでしょうか? 私は妊娠中で働いていませんので子供も私も 今の夫の扶養です。 健康保険は息子も私も夫の会社のものに入っていますので養子ではなくても夫が扶養していることになって 夫の収入で申請するのでしょうか? 前夫からの仕送りで申請するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。 ・児童手当は、生計の中心者に対して支払われます。 ・基本的には、社会保険上の扶養者に対して支払われます。今回のケースですとご主人が受給者になります。 ・生計の中心者が変わったときは、今回のケースではあなたについては「消滅届」、ご主人については「認定請求書」の提出が必要と思われます。つまり、貴方は受給をやめ、ご主人が新たに申請する必要があります。ただし、ご主人の収入が所得制限に引っかかると支給の対象になりません。  以上から、 >児童手当の現況届けを出す時期になりましたが、誰の収入で申請をだすのでしょうか? ・お子さんの扶養者の収入で申請を出します。 >健康保険は息子も私も夫の会社のものに入っていますので養子ではなくても夫が扶養していることになって夫の収入で申請するのでしょうか? ・そうなります。 >前夫からの仕送りで申請するのでしょうか? ・これは貴方の収入ですから、関係がありません。

jamieturner
質問者

お礼

なるほど・・わかりやすいです。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

子供さんの養育権(親権ではありません)は誰がお持ちですか。 児童手当は養育権保持者に給付されるはずです。 一応役所で確認してください。 所得制限は、世帯収入で算定するはずですが。

jamieturner
質問者

お礼

ありがとうございました。