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離婚裁判に詳しい方、教えてください。
初めて質問をします。 現在、離婚裁判中です。裁判は次回で4回目を迎えます。 弁護士より連絡があり、裁判官より夫と妻の年間の給与証明を提出するように言われたそうです。 現在、夫とは別居中ですが、このお互いの給与状況を確認するということは、判決前には必ずあることなのでしょうか? 私の依頼している弁護士が言うには、「養育費を算出するにはためである。あなたに親権取得の可能性がなければ、あなたの分の提出は求めない、だから、あなたには親権取得の可能性がある。」ということでしたが、調べてみると、養育費の算出はそもそもどちらの収入状況も必要とのことです。 弁護士の言い分によると、養育費を払う立場の者だけに所得状況の確認があるということになりますが、これは間違っていますよね? 判決時に、別居時の婚姻費用の精算があるためだとも推測しているのですが… 私の弁護士は、「何のために必要だ」と言っていなかったので、おそらく裁判官自身も明言していなかったのだと思われます。 ここで訊かないで、弁護士に訊きなさいという声もあるかもしれませんが、ちょっと聞きかじったことを尋ねると怒られるので気軽に訊けません。(人選間違ったかもと後悔しています…) お時間許す限り、ご親切な方、どうぞ教えて下さい。 今までの所得状況は、裁判時に双方が必ず調べられるものなのでしょうか?(現時点での、というのではないところも心に引っかかっています。)
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- from_goo
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santa1781氏に、他意はありませんが。 ただ、この方は、おそらく弁護士か、それに近しい立場にある方 であると思われます。(過去の、回答などからして) その為、弁護士の観点での回答が多いので、やや、注意を。 弁護士が、いち時点で見る限り、事件を100件ぐらい常時 抱えているというのは、その通りかと思います。 ただ、毎日その100件を処理しているというような話では ありませんし、100件の新しい事件が毎日来るというような話でも ありませんし、また、100件の全てが、非常に手間いりのものとい うわけでもありません。 また、地域によって、抱えている事件の平均も違います。 なお、裁判官が300~500というのは、ちょっと、 誇大かと思いますよ・・・。 以上を前提にしたうえで、私の所見を言いますが、 > 「あんたの件だけかかえてるんじゃないんだから」と言われました。 このようなことをいう弁護士は、やめた方が良いです。 弁護士の中には、「忙しいが言い訳になる」と当たり前のように 考えているグループも、それなりにいるのは事実だと思いますが、 他方、それを言い訳にしない弁護士のグループも存在します。 懲戒事由があるかは分かりませんが、少なくとも、 不親切な弁護士だと感じました。
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
回答から横道に反れますが。 弁護士は、およそ100件程度の案件を常時抱えています。その内の1件が相談者様の離婚裁判です。裁判官は300~500件です。 口頭弁論も3回経験したからお分かりかと思いますが、5分程度で終了します。「え~、これで終わり????」という感じです。 上記のように、普通の弁護士は1分1秒を惜しんで仕事をしています。依頼者と綿密な打合せや不安感を取り除くのも弁護士の大切な仕事ですが、ともかく数をこなさないと食っていけない商売なのです。必要なことは弁護士から必ず連絡がありますので、信頼してください。
お礼
santa1781様 ご回答を有難うございます。 弁護士の方に関わったのは、今回が初めてですが実際「あんたの件だけかかえてるんじゃないんだから」と言われました。 弁護士の人がどうというのではなく、自分自身がどうしたいのかという思いの方が大切ですよね。「判例がとか統計とか余計なこと言っていないで、自分の気持ちをしっかり持って下さい」とも言われました。 自分が依頼した弁護士の方を信頼しないのはよくないですよね。 ご指摘を有難うございます。
- from_goo
- ベストアンサー率20% (25/120)
弁護士さんから、準備書面などの裁判資料を見せて いただいているのでしょうか? もし、コピーすらもらっていないのであれば、一度、 それらが欲しい旨を伝えることをお勧めします。 その書類を読めば、普通は、どのような議論の経過であるのかが 分かるので、今回の資料提出の趣旨も、わかるかもしれませんよ。
お礼
from_goo様 ご回答を有難うございます。 現段階は、私が出した反訴に夫が答弁し、それに今度私側が反論するという流れになっています。 本人尋問がそろそろということなので、裁判自体が佳境を迎えているのでしょうね。それでお金を精算する段取りなのだと推測しております。 実を申しますと、4歳と6歳の子がおりまして、私(妻)の方が下の子を連れて家を出たのです。 夫は2人の親権を主張し私は下の子の親権を主張しています。 出来レースだとはわかっているのですが… 精査する必要があれば、資料提出は所得のみということはないと思うんですよね。 裁判官も、早く終わらせたいと思っているのかもしれません。 ご親切に有難うございます。 また何かありましたらよろしくお願いいたします。
- Q-Luv
- ベストアンサー率61% (34/55)
養育費の額で争いがある場合ならば、夫婦それぞれの収入状況の確認はむしろ当然行われることだと思います。 妻が専業主婦などで、当事者の一方には明らかに収入がないという場合に、収入がある方の当事者のみ収入状況を確認するということはあるかもしれません。 弁護士の方の発言の後半部分は、私も首を傾げたくなります。 例えば、妻が専業主婦で夫にのみ収入があるという場合に、夫の収入を確認しないとなれば、それは夫側に親権を与えるべきとの心証を裁判所が持っているのではないかと推測できるというのはあるかもしれません。 しかし、sisidothec様のケースは、夫婦それぞれに収入があるようですので、上記の例にはあたりませんね。 もしかすると、弁護士の方が過去に関わった同じ裁判官の他の離婚のケースの経験からおっしゃっているのかもしれませんが、そうだとすればこの発言の意味は弁護士の方に聞いてみるしかありませんね…。 ただ、夫婦双方に収入状況を確認したということだけでは、裁判所がどちらに親権を与えようとしているかは判断できないというだけのことですので、弁護士の方の発言後半部分は「聞き捨て」にして良いと思います。弁護士の方が、sisidothec様を元気づけようとしておっしゃったのかもしれませんし。 また、かなり長い期間の収入状況を調査するようですが、それは婚姻費用の未払い分の額の算定に用いるためではないかと思います。例えば、別居後に夫が生活費を負担しなくなったため、離婚裁判の際に婚姻費用の未払い分も請求している場合に、婚姻費用の額で争いがあれば、別居後の夫婦の収入状況は調査が必要になりますよね。 収入状況の資料を弁護士の方にお渡しになる際にでも、「未払いの婚姻費用の算定にも使われるのでしょうか?」とさらっとお聞きになってみてはいかがでしょう?
お礼
Q-Luv様 早速のご回答、ご親切に有難うございます。 私も調べてみたところ、どうやら判決時に別居時から判決時までの婚姻費用の精算が出るようなので、その計算に使用されるものと推測しております。 Q-Luv様のおっしゃる通り、私を励まそうと言ったのだと思います。精神的に疲弊している様子を感じ取って、希望を持たせようとしたのだと思っています。クライアントを励ますのも、仕事のうちってことでしょうかネ… 裁判官が「婚姻費用または養育費の算定に使いますので、資料の提出をお願いします」と言ったとすれば、そのまま伝えてくれるとも思いますので、おそらく裁判官は「何のために」ということは明言しなかったのだと思います。 判決が近いということですね… 疲弊している中、人の親切に触れ少し心が安らぎました。 ご親切に有難うございます。
お礼
from_goo様 ご回答有難うございます。 santa1781様が俯瞰的に裁判のシステムや弁護士の実情をお伝えして下さろうとしたのは私にも理解できました。 しかし、「あんたの件だけかかえてるんじゃないんだから」は、弁護士のみならず他の商売だったとしても「それはどうかな?」と思いますよね。 ご心配いただき、有難うございます。