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ある弁護士から謝罪文をとりたい!

某弁護士名で、一週間以内に××しない場合には、損害賠償の手続き に入る旨のメールを受け取りました。経緯を尋ねると、ネット業者 に送付するのは、手紙より、メールの方が効果がある(住所不明の ケースが多い)のでと依頼人から言われたから、自分の名前で配信する ことをOKした。配信先には関与していないとのこと。うちは、そんな ことを言われるゆえんはないと回答したところ、「17社に送付した とのことだが、それぞれうちが正しいと思っている。調査の上、 手続きするから、その一週間云々は何もしないことだけ回答する」 などと、カエルの面にショ●ベンの状態です。 頭から湯気がでそうだったので、顧問弁護士と相談したところ、 不満だろうが、懲戒請求をしたところで、反撃されることもあるし、 そこで勝ってもせいぜい、注意しなさいって弁護士会から言われる のが関の山だよ。それが欲しいわけではないでしょうと諭されて います。 依頼人が自分のクレームのメールを出すのに、法的手続きが云々など と脅かしたいから弁護士名で出したかったのは明白なんですが・・。 性質の悪いことに、その依頼人とは協業関係を結びたいと思っていた 矢先なんです。弁護士法を読んでも、配信先を確認しないで、自分 の名前でメールを出すっていう名義貸しが、どの章に違反するのか わかりません。当該弁護士に反撃して謝罪文をとる法的根拠を 教えて下さい(メール配信問題)。

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回答No.4

#3です。 なるほど・・・解りました。 謝罪文は無理だとして、顧問弁護士が言った事と被るかも知れませんという事を前提に述べます。 今回の場合は、相手弁護士に問い合わせた際、FAXにて配信には関わっていないと返答があった。 という事は、依頼人が勝手にメールを送る可能性があると知っていながら、 更に、もしかしたら弁護士から直接送信されたと勘違いされるメールを送信するかもと解りながら 名前の使用を承諾したという事も考えられるとして、と若干回りくどいですが・・・。 冒頭に損害賠償の手続きとある事を考えた場合、 第9章72-74条に基づき第58条をもって懲戒請求も考えられます。 ただ法律全般がそうですが、これも例外なく大変幅が広く曖昧な内容ですので、よくよく熟考する事をお勧めします。

tac48
質問者

お礼

74条、見落としてました。本当にありがとうございます。 顧問弁護士が応援しない懲戒請求はするつもりありません。 でも、それと失礼な文面を依頼者が投げるきっかけを作って、 知らぬ存ぜぬは、今後の他の仕入れ先との関係を考えても 放置できないのです。 とても自信が持てました。

その他の回答 (3)

回答No.3

基本的な問題として、弁護士の名前がどうのとか言う前に、 質問者さんは何らかのネット業者で、客にクレームをつけられたと考えて宜しいのでしょうか? もしそうならば、名前が何とかとの内容を顧問弁護士に相談するより クレームへの対応を相談する方が先ではないかと思います。 それとこれは名義貸しや語りではないです。配信先を確認しないでとありますが、 >経緯を尋ねると、ネット業者に送付するのは、手紙より、メールの方が効果がある~ と、ネット業者とは伝えてある事から、全く不明とは言い難いです。 また、言葉尻を捉えるのはあまり好きではありませんが、 配信先には関与していないとの事・・・・。とりあえず今は配信(のみ)には関与してるとも取れます。 要するに、弁護士本人が配信をしているかも知れないと言うことです。 何にしても相手の弁護士も依頼人を護る訳ですから、当初のアタックは濁す形で入ってきても変ではありませんよね・・・。

tac48
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 ネット業者は成り立てです。新参モノです。サイト利用者様からは、 なんとか喜んでいただいております。でも、誤配送やら表記が不親切 などの原因で・・・返金やらカードの取り消しが何件かはありますが、 責任がどちらにあるにかかわらず、すべてそういうことは、勉強料 としてサイトが負担してきました。 今回のトラブルは、仕入れ先の一社と総代理店契約を持つ会社との トラブルに巻き込まれたのが実情です。 当該弁護士からは、配信にはかかわっていないというFAXももらって いますし、本人が配信してないことは、IPアドレスからも確かです。 依頼人を守るのなら許せるのですが・・・自分の立場を守るっていう か・・・それが湯気が出ている一番の部分です。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

そのようなものを名義貸しとはいいません。 名義貸しとは、その人の弁護士名をかたることによって弁護士としての資格が必要な活動そのものをすることです。 弁護士法のどこにもそのような「配信先を確認しないで、自分の名前でメールを出すっていう名義貸しが違反する」なんて条文はありませんよ。 問題としては、その主張の内容には当該弁護士は自らの発信と同様の責任を持たねばならないということです。

tac48
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 ピンポイントのご指摘、ありがとうございます。貸す?方からしたら、 それで資格が必要な営利行為を許可してないんですよね。そこは 私も悩んでいるところです。 一方で、本人名で良いものを、わざわざ弁護士名で書いたというのは、 書いた本人が恫喝効果があると考えたことは明白だと思ってます。 で、で、でも、それじゃあ、依頼人の方を攻撃する材料になっちゃう わけで・・。 書面というものは、内容だけでなく、宛先、発信人があって初めて 成立するものだと理解しております。大事な文書を、その要素が 欠けたまま配信することは、脅かす材料を貸したのではと・・・。 まあ、弁護士なんて人種は、メールを文書とさえ認めてないことが 多いですからねえ・・・Sigh!

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

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tac48
質問者

お礼

力になって下さる時はとっても頼もしいんですが・・・、 こういう私が頭にキタてっていう時は、ひたすら「怒っても一円にも ならんやろ!」と笑って応援してくれないんです。 ある意味、とっても良い先生なんですが・・。

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