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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物損事故の医療費の支払いと違反(加害者))
物損事故の医療費支払いと違反(加害者)
このQ&Aのポイント
- 物損事故の医療費の支払いと違反(加害者)についてのアドバイスをお願いします。
- 交差点での衝突事故による物損と、違反についてどのような対応をすれば良いですか?
- 加害者として衝突事故を起こし、病院の支払いと罰金、点数のことについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
一回の診療ですむなら、(相手とうまく示談できるなら) 自腹で全額負担するのもありです。 示談書はきっちりと 作成しておいてください。 人身でなくても自倍は使えますので、長引く場合や、 交渉が手間取る場合は自倍を使うこともご検討ください。
その他の回答 (1)
- yamato1208
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回答No.1
>今回お聞きしたいのは、病院の支払いのことと罰金と点数のことです。 罰金・行政処分はありません。 警察は、「人身事故」ではなく「物損事故」の扱いですから、何もありません。 治療費ですが、人身事故ではありませんから「自賠責」は使えません。 任意保険には加入していますか?していたら、保険会社に相談してください。 していない場合は、「相談者の自腹」となります。 示談の場合は、必ず「示談書は作成」してください。 1)事故日時 2)場所 3)示談内容 治療費の支払い 今後は、双方が示談後に如何なる請求はしない 4)相談者の住所氏名捺印 5)被害者の住所氏名捺印