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物損事故を起こしても減点にはならないのですか?

タイトルどおりなのですが、一般論として物損事故を起こしても減点にはならないのでしょうか? 例えば、信号の無い交差点があるとします。 一方から一旦停止を無視して出てきた車が優先道路を走行する車と接触したとします。  運良く人身事故にはならず、それぞれの車体の一部が壊れたと仮定します。 この場合なのですが、警察に届けても 「物損」 という事で普通は 「示談」 にするようアドバイス(?)されますよね? つまり警察としては、それ以上の関与はしないという事になると思います。 で、それぞれの自動車保険で修理して示談成立。 こんなケースが多いと思うのですが、考えれば一方の車が一旦停止をしなかったのが原因。 そのドライバーに対して道交法違反という事で減点および罰金が科せられて当然だと思うのですが、実際はどうなんでしょうか? やはり減点されますか? あまり聞いた事がないですが ・・ 他にも、例えば信号無視が原因で起こした接触事故とか、道交法違反が原因で起こした物損事故が色々考えられると思います。 その場合の警察の対応は?

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noname#56778
noname#56778
回答No.1

物損事故の場合、よほど悪質な違反があり、後から証明できないと違反点数が付くことはありません。 警察がたまたまその交差点なりの事故現場に居合わせれば別ですが、普通は110番通報などで駆けつけて事故処理を行うのですから、事故の瞬間を警察官が現認してません。 その為物損で違反切符を切ることは殆どないと思われます。 違反切符を切っても、違反者が裁判を望んだ場合、十分な証拠が提示できないでしょうから(事故当事者のみの証言ではどちらが正しいか判断できないし)。 ただし飲酒などあれば、その場で呼気検査受ければアルコール濃度が判りますから、当然切符を切られます。

net-server
質問者

お礼

早速のお答え、有難うございました。 やっぱり減点にはならないのですか ・・ 警察として現認しなかった違反には罰則がかけられないという事なんですね。 別に実際に経験したわけではないのですが、考えてみると、例えば一旦停止の取締でよくもめているのが、ドライバー側が「ちゃんと停止した」と主張しても、警察から「いや、減速しただけで、タイヤの回転は止まっていない」とされて減点+罰金。 ちゃんと安全確認をしていたとしても、タイヤが少しでも回っていれば違反とされるようです。 でも、それが原因が事故を起こしたとしても違反にならないのは、何となくスッキリしませんね。 仕方ない事ですが ・・

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回答No.4

 おはようございます。  かつて原付運転中に信号待ちのクルマに追突した事がありました。 しかも警察署の前でだったので当然警察官が多数目撃していました。 で、警察署の中で物損事故として処理されました。  結果ですが、現在もワタクシの警察からの過去の運転歴の証明書では、 (SDカードってのが届いています) その期間を含めて無事故無違反となっています。 当然ながら違反点数には何ら反映されておりません。  ただし、物損事故でも飲酒などされていると大きく扱いが 違ってくる事は確実でしょうね。  ではでは。(。・_・。)ノ♪

net-server
質問者

お礼

経験談、有難うございました。 警察官の目前の事故でも罰則対象にならないんですね。 ちょっと考えると不思議な感じがしますね。

  • panoram
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回答No.3

人身事故を起こしても減点されることは有りません 点数は減点ではなく加算されるからです。

net-server
質問者

お礼

失礼しました。 加点でしたか。

回答No.2

これは、だいぶ前に、知人の警察官から聞いたことですが、物損で減点すると、みんな事故を警察に届け出なくなってしまう。 だから、減点しない、ということでした。 実際に、ヤクザが、市民と事故を起こした時に、その場では調子よく「警察には届け出ないでおこう」といっておいて、後から恐喝するような事件も起きているようです。

net-server
質問者

お礼

有難うございました。 なるほど、届け出をしなくなってしまうから、減点はしない事になっているんですね。 特にヤクザが絡んだ事故だったら、早めに警察に行った方が良さそうですね。