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交通事故で訴訟を起こされた場合の対応と慰謝料請求額について
- 交通事故で訴訟を起こされている場合、60万円の慰謝料を支払わなければならないのかについて相談しています。運転者の義務として警察に連絡し、事故証明を取得し、救急車を呼び、相手方にお詫びに行った経緯を述べています。
- 事故発生時の状況は、右折時に先方が混み合っていたため、一旦停止し、発進しようとしたところで自転車と接触したと述べています。接触したのは車の後方バンパーであり、自転車は無傷でしたが相手方(80歳)は転倒し、顔を擦りむいてしまったと述べています。
- 相手方は治療打ち切りに納得せず、慰謝料として60万円を請求してきたため、裁判を起こすことになりました。保険会社は事故とは関係のない症状だとして、支払いを拒否しています。質問者は60万円の支払いが本当に必要なのかについて相談しています。
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質問者が選んだベストアンサー
もし訴訟で60万円の判決や和解が決まれば、それも保険から出ます。 裁判にも質問者さんは出る必要はないでしょう。 示談書を取り交わしたあとで、訴訟をしてくるなら、 相手は間違いなく弁護士に委任しているでしょうが、 気にすることはありません。 こちらも保険会社が弁護士を出しますので。 先に30万円を渡したのもあなたの責任に対する慰謝料ですので、 矛先は初めから質問者さんですよ。 訴訟をする場合、相手は加害者本人です。 60万円の根拠は裁判で相手が明らかにしてくるでしょうから、 それも気にする必要がありません。相手には根拠を説明する義務が ありますから、こちらの弁護士が追求するでしょう。 しいて理由を見つけるとすれば、 弁護士基準での他覚症状の無い場合の通院7ヶ月(膝の痛み)ですと、 おおよそ90万円台ですので、そこから出した金額かなと思いますが。 きっちりと決まりきった算出の方程式などはありません。 あとは委任した弁護士に任せておけば、最後まできっちりと 解決してくれますので心配は何もありませんよ。 たとえ長引いたとしても、質問者さんに何の支障もありません。 この程度の金額の示談の終了した事案を、蒸し返しての訴訟を 引き受ける弁護士さんがいるのが少し驚きです。 余程、仕事が無いのかなと思います。
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- h_azuma
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No.7さんの回答の通りですネ。 質問者さんの心配事は、『裁判で負けて、60万円を自分のポケット マネーで支払わないといけなくなるのでは?』と、言う事だと思いますが。 その心配は無用です。(その為に任意保険に入っているので) 60万円の根拠は → 推測ですが、少額裁判かな? とにかく、加入している保険会社の担当者と連絡を取っていれば 良いかと思います。
- DENBAN
- ベストアンサー率36% (243/660)
だから任意保険会社に連絡されたのでしょうか? その返答内容は?
補足
回答有り難うございます。 保険会社(自分の担当者)には連絡しました。 裁判所からの通達で来た訴え状と証拠品って言うのでしょうか?(甲第○号とかかれているやつ)を一式、相手方の担当をしている者に見せたいから貸して欲しいと言われましたので渡しました。 保険会社の顧問弁護士が私の代わりに立つそうです。 委任状が送られてくると言われました。 保険会社の方では事故当初はけがも事実であるし相手の希望で保険会社で支払うことが出来る物は全て支払い、だめな物(人を雇ったり道具を買う行為に対する請求)に関しては断ってきたそうです。 相手曰く「車と接触したから自分がけがをした。相手は車でけがはない。自分だけがけがをした。相手が全面悪い。相手が悪いのに何故、痛みが残っている状態で治療に対する支払いを打ち切るのか? 支払いを延ばして欲しい」と言う希望に1ヶ月だけと念をし7ヶ月まで伸ばしたら、また振り出しに戻る状態だとの事。 「もう打ち切らせて下さい」と保険会社からも慰謝料を最初の算出より10万以上、上乗せして提出していたとの事でした。 ですが治療打ち切りにどうしても納得がいかず、弁護士に相談。 自賠責保険の限度額が120万と聞き、保険会社が支払わないならば相手(私)から取ってるやると言っていたそうです。 治療支払いの打ち切りと保険会社の算出した金額が不満。 その不満を保険会社に言ってもラチが空かないから、怒りの矛先が私に向いてしまったとの事でした。 すでに補足してしまいましたが、保険会社から新しい情報を聞き何故裁判での請求額が60万なのかは不明になりました。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (431/2248)
ぶつかったのが車の後方バンパーでは相当に先方の過失があると思います。 正式裁判では弱者保護の観点は大きく後退し、お互いの正当性と過失の大小が問われます。 先方は自身の損失の全てを請求しようとしているフシさえありますし、たぶん全てを払うはめにはならないと思います。 訴訟を受けるほうがよろしいかと思います。 面倒と思わない様。
- DENBAN
- ベストアンサー率36% (243/660)
任意保険には加入されているんでしょう。 任意保険会社に対応させれば良いことです。 通常、訴訟を起こされた場合、その保険会社が弁護士費用を出します。 そこであなたが弁護士に委任すれば裁判所に行く必要はありません。 勝手に弁護士がやってくれますよ。 また判決や和解で決まった補償額は保険会社が全額支払います。
補足
皆さん回答有り難うございます。 まとめて補足させて頂きます。 任意保険に加入しています。そちらの保険会社から今回の相手方の治療費・慰謝料・交通費などを支払って貰っています。 実は今回の前にも何度か相手方からの訴えはありました。 膝が痛むので家の手入れや庭の草木の手入れが出来なくなったと言うことで、こちらの保険会社の方へ職人を雇うからその費用を請求していました。むろん保険会社の方では「治療費などに関してはお支払い出来ますが、職人の代金はお支払いできません。雇うのであればそちらの自己負担になります」と説明したそうです。 そしたら「職人が無理なら便利な道具を買うから、その代金を請求をする」となったそうです。 こちらも上記と同じ理由で保険会社の方で断ったそうです。 それにも相手方は納得できず、保険会社に言っても支払えないの一点張りなので、だったら直接加害者(私)へ交渉する!となりました。 それについては私の方へ保険会社から「相手から連絡が来たら保険会社に一任していますと話して下さい」と言われていました。 本当は治療も症状固定と言うことで6ヶ月で打ち切りでした。もう1ヶ月だけ伸ばして欲しいと言われ7ヶ月になったそうです。 そしていざ7ヶ月になり、相手からに保険会社から示談書が届きました。慰謝料と交通費から保険会社が病院に支払った金額を差し引き相手へ支払われる金額は約20万です。 ですがやっぱり自腹はイヤだとなり、弁護士に相談に行ったそうです。 そこの弁護士に7ヶ月通院なら80万以上はもらえる・・となり、それではと保険会社に交渉、慰謝料が10万上がり示談書が30万になり、保険会社は「これで精一杯です」 相手は金額に納得出来ず、保険会社が無理なら加害者から取るしかないとなり今回の訴訟に踏み切ったとなりました。 訴訟での慰謝料が60万なのはそこから来ていると思います。(保険会社から30万支払いの示談書あり) これについて保険会社からは7ヶ月でその金額をもらえるのはもっと通院した場合です。この方は20日しか行っていないのですから、こちらから支払う総額30万は妥当との事です。
- sunamusi
- ベストアンサー率0% (0/2)
貴方が言っていることを参考にするならば、「相手が信号を赤で渡った事を証明してくれる人(勿論その時居合わせた他人)が必要」になりますし、貴方自身にも専門家の助言は必須でしょう?裁判の「勝てる、勝てない」は状況にも因るのです。相手も「診断書」等片手に持って裁判に出る訳ですから…気を抜かないで
- fixer2002
- ベストアンサー率16% (23/141)
60万円の根拠は? いずれにせよ、治療費・交通費などの明細を、一旦、整理して、 その上で裁判所の判断になります。 敗訴すれば、支払いとなります。
- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
求める回答ではありませんが、下記へご相談をどうぞ。 http://www.n-tacc.or.jp/ http://www.houterasu.or.jp/
- bukebuke
- ベストアンサー率18% (364/1930)
裁判に負ければ60万円払う事になりますがあなたが負けるとは思いません。 頑張って下さい。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (431/2248)
保険会社は何と言っているのでしょうか? 60万円の根拠は? milk_cake様の過失と先方の過失について書かれている内容だけではよく分かりません。 先方の方についた弁護士さんも真っ当には勝てると思っていないかも知れません。 milk_cake 様が出頭しなかった場合、無条件に勝訴になるのでそれを狙っているのかも知れません。 それを狙うよろしくない弁護士さんもマレに居ますので。 勝てるわけが無い訴訟に乗って先方の80歳の方からわずかな弁護料だけとる目的かも知れませんし。
- hmcke213
- ベストアンサー率28% (298/1049)
司法が判断することです。 その判断材料としては、その膝の痛みと事故の因果関係になると思います。 医師の診断書でもあれば、認定される可能性も高いです。 判決が出たらその金額を賠償しなければなりませんが、60万全額認められることって、あまりないと思います。 弁護士に相談してみてはいかがですか? 30分5000円くらいで相談に乗ってくれます。 要点をまとめれば、あまりお金もかからないでしょう。
補足
回答有り難うございます。 訴え状の少額訴訟欄にチェックが入っていなかったので、通常の訴訟と言う事でした。 ですので、少額訴訟と違って判決に不服が有る場合(この場合は相手方が判決で出た金額に不服・希望額じゃないとか折り合いが付かない)場合、1度では決まらず長引く可能性もあるのですよね? 現時点で相手方に弁護士が付いているかは不明です。 相談に言っていた弁護士は市の無料相談の弁護士さんと言う話でした。