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破産するとアパートを追い出される
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憲法違反とは大袈裟なことですね。憲法のどこに違反しているのか理解できません。 憲法には、民間の大家さんが破産人の住居を保障する義務の趣旨の条文はありません。 家の賃貸契約ですから、当事者同士が同意した事には、法律や善良な社会秩序に反する内容で無い限り、合法も不法もその概念はありません。 この場合は、「もし入居者が破産宣告を受けたときは、大家は入居者を追い出すことができる」これが有効か無効かの問題です。 一般的に考えれば、破産しただけで「追い出す」のはことは無理だと思います。 判例によると、大家側からの賃貸契約の解除には、合理的な事由が必要です。それは、例えば大家が当該の住居に住む必要があるとか、長期に亘り家賃を滞納するとかです。破産したことは合理的事由としては認められないと思います。破産即ち家賃の滞納とはならないからです。 しかし、どうしても出たくなくて、この条項が無効とするには。訴訟をして裁判所の判断を仰がねばなりません。 そうでなければ、破産したらそのアパートを出て行かねばなりません。約束ですからね。
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- takapiii
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回答No.1
破産しようが家賃を滞納しなければ退去する必要は無い。考えるまでも無く。