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離婚調停決定後の家族からの異議及びDV被害による今後の訴訟について

 離婚調停が終了した者の義兄です。  調停の申し立ては妹の夫が起こしました。  本日、妹より家庭裁判所で離婚調停が終了したとの報告を受け、納得できず今後どうするべきか解らず質問致します。決定内容は養育費 月額18,000円で終了したとの事でした。  離婚前の状況として妹は6歳の長男(前夫の子)がいて、今の夫との間に2歳の二男がいます。  私が納得できないのは、以下の点です。  (1)結婚前に夫は出産費用を用立てると言い出稼ぎで関西へ行くと言いながら、実はその数カ月友人宅等を点在し生活していた事。(離婚の話が出て妹と夫の共通の友人から最近私は聞きました。)  (2)結婚生活は3年近くなりますが生活費を最初の数カ月間しか入れず、後は妹の収入で生活していた事。妹は生活費の足しに結婚前に貯蓄していた子供名義の預金を約200万程度を全て使用せざるを得なかった事。  (3)DV被害があった事。(診断書はあります。)  (4)夫の借金取立ての連絡が妹の職場にあり、勤務の継続が難しくなった事。  その他多数ありますが、家庭裁判所の調停委員に上記の話を一切せず、当人は離婚したくないとの申し立てしか行っておりませんでした。  妹は上記の話を調停委員にしたとの事ですが調停委員は裁判等を行えば費用や時間を費やすため、夫が言う養育費18,000円での調停を進めたとの事です。  そこで質問です。  (1)私としては、調停委員さんに内容の確認を行いたいのですが可能でしょうか?  (2)今後、妹によりDV被害に対する刑事告訴が可能か否かアドバイスをお願いします。  ※養育費の増額や慰謝料の請求を求めている訳ではなく、夫の対応が不誠実なため、社会的制裁を科すべきと考えております。  以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

クズのような男ですね。まぁ、そのクズと一緒になった妹さんも同類でしょうけど。 (1)調停内容は当事者(若しくは代理人:弁護士)しか聞けません。親族でもダメです。 (2)DVの被害届を警察に出すことは可能です。しかし、1回だけの被害届けや相談だけでは警察は動きません。数回の被害届や相談をしないと警察は動きません。逮捕までには道のりは長いです。 (3)調停は、単なる口約束です。法的拘束力は何もありません。月に18,000円支払うと言っても、絶対にすぐに反故になります。「金よこせ!」と言っても「知らね~!」で終わり。 まぁ、クズ同士。今後の人生一生こんなことの繰り返し、ボロボロでしょうねwww

kumasa3
質問者

お礼

参考になりました。有難うございました。

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